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スポーツ振興センターによる小学生の死亡見舞金につ

高校生は故意による死亡は給付は行われない。ただし高校生等が、いじめ、体罰その他の当該高校生等の責めに帰することができない事由により 生じた強い心理的な負担により故意に死亡したとき等について、災害共済給付の対象に加える。 とのことですが小学生の故意による死亡は、どのような理由でも死亡見舞金は給付されないのですか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

>小学生についてのことがどこにも記載されてないのですが、小学生による故意の死亡についてはどうなんでしょうか? それは保険の約款の全文は見られましたか? 保険などは、学生の種類(小学生、中学生、高校生)などで、保険契約自体が違うものもあります。 例えば高校生用の保険の約款を見ても小学生の内容は書かれていない(高校生用のものなので必要ないから)というは当たり前ということもできるわけです。 保険契約や約款を見なければそれらを判断しようがありません。

ringo_tatin05
質問者

補足

保険の契約ではないのです。以下引用です。  学校の管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、 保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。 数年前に高校生の自殺者の人数が多く、日本スポーツ振興センター法が改正され、高校生の自殺がいじめ等によるものなのであれば、死亡見舞金が給付されるようになりました。 しかし小学生や中学生の自殺した際の死亡見舞金に関する記載が法律を見たり、日本スポーツ振興センターのホームページで探しても見当たらず、質問をさせて頂きました。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

小学生のことを書いている項目じゃないので、書かれている部分だけじゃ、何も答えようがないです。

ringo_tatin05
質問者

補足

小学生についてのことがどこにも記載されてないのですが、小学生による故意の死亡についてはどうなんでしょうか?

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