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ウィルス除菌をうたっても良いのでしょうか?
私どもが扱っている商品でルームフレッシュナーがあります。用途は部屋や玄関でスプレーをして香りを楽しんでいただく商品です。 成分は精製水、精油、エタノール、色素(順不同)です。仕入先の話によればエタノールを50%以上使用していれば「ウィルス除菌」を商品にうたっても良いとの連絡を受けましたが、それは本当にうたっても良いのでしょうか?(法律的に) 配合量がエタノール:70%、香料:3.5%、活性剤:5% 精製水:22% らしいです。 法律に詳しい方、商品の表記などについて詳しい方教えてください。 根拠になる資料等があれば教えてください。 よろしくお願い致します。
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- teppou
- ベストアンサー率46% (356/766)
法的根拠などをお示しできませんが、少々の経験を踏まえて。 お取扱いになっている商品を布などにスプレーして、各所を拭くという使用法であれば、既存の除菌剤と同等の効果があると思われますので、除菌をうたっても何の問題もないと思いますが、スプレーするだけで除菌できるとうたうためには、試験データを持っていないと、摘発される可能性が高いと思われます。 通常、感染者が出た場所などで消毒剤をスプレー散布する場合は、室内の相当の場所がびっしょり濡れるぐらい散布します。(立ち会った経験がありますし、予防的な消毒剤スプレー散布作業に参加した経験もあります。) お取扱いの商品を部屋や玄関でスプレーする程度では、除菌といったレベルには程遠いと思います。 除菌を歌うのであれば、使用法についての説明文の添付などが必要かと思います。 それにしても、エタノールを70%含有したスプレー剤を販売すること自体には問題ないのでしょうか、そちらの方が気にかかります。
- -ruin-
- ベストアンサー率31% (239/770)
問題ないと思われます。 エンベロープを有するウイルスに対しては50%程度でも効果があるため、事実ウィルス除菌できるということになります。 あとは用途に応じてどの商品を選ぶかは消費者が選択するべき問題です。 上記以外のウィルス以外を除菌したいのであればもっと濃度の高いものを選ばなければなりません。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11073/34515)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019228/ 消費者庁からこのような通知が出ています。つまるところ「本当に除菌ができねえくせに除菌できますって書いたらご指導ご鞭撻してやるからな」ということです。 だから本当に除菌(徐ウイルス)ができれば問題がないのだろうと思います。さすがにSARS-CoV-2ウイルスは手に入らないでしょうから、他のウイルスで実験してみることでしょうかね。
- bardfish
- ベストアンサー率28% (5029/17766)
国の機関に聞くべき案件ではないですか? 法律云々を気にしているんだったらそれ以外手段はないと思いますけど。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
実際に試験(できれば第三者機関で)を行って効果が実証されれば謳っても問題ありません。 実際には効果が無いのに効果があるかの如く謳うと景品表示法違反(優良誤認)になります。