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機械を譲り受けた人に修理代金を請求できるか

個人事業をしている人から頼まれて、20万円の約束で、ある機械の修理をしました。 修理は終わりましたが、その人は、事業がうまくいかず、20万円を支払わないまま、その機械も他の人に譲渡しました。 その人は無収入なので、支払いは無理と思います。 私としては、その機械を譲り受けた人に、修理代金の20万円を請求できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.8

無理です。あなたが20万円を請求出来る人は、その機械の修理を 依頼して来た個人事業をしている人からだけです。 修理した機械を別の人が貰われましたが、その方はあなたと修理の 契約は結んでいませんので、その方に請求する権利はありません。 支払いは無理でも、土地や自宅や工場等の資産はありますから、こ れは十分に請求は出来るはずです。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.7

#3です。 > 質問は、私が、修理代金を、機械を譲り受けた人に対して請求できるかどうか、ということです あなたが請求できないことは常識で子供でも分かることですよ。でも何とかならないかという質問ではないのですか?だからあなたがとりうる手段を書いたのです。 立場を逆にして,あなたがその機械を譲り受けた人だったら,修理代金を支払ってくれという人に素直に支払いますか?修理代金を支払うつもりで譲渡を受けたとか特別な理由がない限りは,関係のない第3者ですから修理代金を支払ってくれと言われても相手にしません。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#244420
noname#244420
回答No.6

請求権利はありません。 また、譲渡された人に支払い義務は発生しません。 あくまでも、冒頭の個人事業主と貴方がどのような修理及び支払い契約をしていたかです。 この文章では、その個人事業主と譲渡さらた人との間に、お金が動いているのだとしたら(例え、借金等のカタに取られた物だとしても)少しは助かっているはずなので、20万そこそこで裁判だわ民事だわと言っている手間もありませんから、もう一度話し合いで支払いの再契約を締結するべきです。 (まーそれも守られるか如何か分かりませんが・・・。)

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.5

ただ個人事業者が、他の人に 「この機械の修理を依頼して修理代未払いになってる。その支払いを含めて譲渡する。」 という約束で譲渡していたなら、質問者は他の人から修理代をもらえるはずですけど、 話がまともに進まないとき、20万円で修理をする・支払う、譲渡の条件があるなら、それらの証明をすることが難しい。公正証書等で確実な書類があれば審議はすぐですけど、それらが無いので、いま質問しているわけですしねえ。

hatu99
質問者

お礼

そのとおりです。 ありがとうございました。

  • poohhoop
  • ベストアンサー率52% (121/229)
回答No.4

できません。 買った人は、壊れた機械ではなく、修理された機械だから買ったのです。それだけの値段で買ってるはずです。 個人事業の人はそれだけのお金を受けてっていますので、そこから修理代金を貰うべきでしたが、もう手遅れでしょう。 その機械があなたの物なら、盗まれたことになりますので、とり返すことはできます。そうでなければ、すでに買った人の物です。 >その人は無収入なので、支払いは無理と思います。 ・持ち物があればそれを貰う。(車や高級時計など、家があればそれも) ・「代金支払い確約書」や「借用書」を書いてもらって、定期的に100円でも貰い続け(時効対策)、お金が出来たころに請求して下さい。 借用書に(連帯)保証人を付けてもらえればもっといいです。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

「その機械も他の人に譲渡しました」というときの代金はその人に既に支払われてしまったのですか? そうであれば,その代金があるはずですのですぐに回収してください。 そうでなければ,その譲渡代金債権を譲り受けてください。または譲渡代金債権を代理受領してあなたの持っている債権と相殺してください。

hatu99
質問者

補足

ありがとうございました。 「その機械も他の人に譲渡しました」というときの代金はその人に既に支払われてしまっています、1か月くらい前です。 ですから、質問は、私が、修理代金を、機械を譲り受けた人に対して請求できるかどうか、ということです。 よろしくお願いします。

回答No.2

できる。請求は自由だけど、相手は支払わない。いまのところ支払う理由が無いので。

hatu99
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.1

ブ~

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