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作曲の著作権

どうしても似たようなメロディーラインになります。 (1)似たらどうしたらいいですか (2)許容範囲はどの位? 2小節くらい? 全体の10%くらい? (3)公園等で路上での演奏している人を見ますが著作権に触れますか?  有識者様 教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • sirasak
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回答No.1

毎日数万人?が作曲していると考えると星の数だけ似たような曲があるはずですが全部知られるわけがないでしょう。 プロが作っても引用したり参考にしたりして非常に似ていてものがあるのは当然と思います。 作曲するとその人に著作権が発生しますのでWeb上などに発表したりすると公知になって誰もあなたの許可なしに真似して使うことが出来ないはずですが、一部違う場合は訴えても裁判で決着するしかないこともあると思います。 著作権で問題になるのは商業で使う場合のはずです。 個人でも作曲したものを誰かがそっくり使っていれば著作権侵害で親告して勝手に使わないように言えると思いますが、誰が使っているかを調べるのは大変なので分からないのが現状ではないでしょうか? 著作者と連携して商業的に著作料を取り立てる業種で個人の著作権を管理してもらうのには著名な曲とか商業目的のはず。 公園などで演奏している人に著作料請求は人件費が大変で出来ないと思いますし、公演でも著作権料免除があるように、商業目的でないなら免除されるはずです。 (1)似たら・・・極力違うように変えるのが良いと思います。 (2)許容範囲は・・・全体の印象が似ていれば許容できないのでは? (3)公園等で路上での演奏している人・・・著作権に触れるが免除のことが多いのでは?自作曲なら逆に著作権が生まれる。 回答がないと発展しないので参考になればと間違いあるかもですがDTMで数十曲作っているけど有識者ではない私見です。

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