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う~ん? 不起訴処分??
お世話になってます。 この度、26年前に女性教諭を殺害した男性が 自首したそうです。 しかし、すでに公訴時効(15年)が成立しており、 不起訴処分となる見通し。 とニュースで読みました。 不起訴処分というのは具体的に どうなるのですか? 自首した男性は色々質問されたり 書類書いたりくらいはするけど それだけで済むという事なのでしょうか?? 調べましたが良くわかりませんでした(^^;) 回答よろしくお願い致します!
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起訴は正式には「公訴提起」といいます。裁判所に起訴状を提出し、被疑者を刑事裁判にかけることです。公訴を提起する(起訴する)権限は検察官のみが有しております。 裁判所に被疑者を出廷させ、弁護士の参加も求め法廷を開き、裁判官の面前で審理を行うことを正式裁判と言いますが、このほかに書類のみを裁判官に送り、裁判所は書類だけを見て審理を行う略式起訴という方法もあります。これは罰金刑で済むような軽微な犯罪(例えば交通違反)で行われ、被疑者本人の合意が必要とされます。 不起訴とは、正式、略式を問わず、文字通り公訴を提起しないことです。日本の法律では検察官のみが公訴提起権を持っていますので、検察官が不起訴を決心すれば、それで事件は(刑事事件としては)終了します。裁判にもかかりませんので、いわゆる「無罪放免」となります。 刑事時効が成立していれば、検察官は起訴することができません。起訴しなくていいのではなく、不起訴に「しなければならない」のです。 時効成立を確認するための調査や取り調べは行われるかも知れませんが、それで終わりです。 尚、刑事の時効が成立していても、民事の時効はまだ残っているケースがあります(今回のはよく存じませんが)。その場合は、刑事事件としては不起訴で完了しても、民事訴訟はまだ提起できる余地がありますので、被害者側が民事訴訟(損害賠償請求など)を行う場合もあります。が、民事はあくまで民事ですので、仮に民事訴訟で裁判所が被告に責任(犯罪)があったことを認め賠償請求を命じても、そのことをもって新たに刑事責任が再検討されたりするわけではありません。
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- azicyan
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不問ということです。
- jixyoji
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こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 下記サイトの"☆不起訴☆"の欄をご覧いただければyuricoyuri1さんにもわかりやすいと思います。 「用語解説―4」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yougokaisetu4.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。
- shippo
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不起訴処分とは起訴しない(裁判所に裁判手続きをとらない)ということです。要はその人が罪を犯したかどうか罪を問えなくなりますので、有罪・無罪の判定もできませんし、刑を科すこともできなくなります。 今回の場合の時効は、殺人罪、死体遺棄などの罪に該当しますので、最高刑は死刑になります。したがって、事件から15年経過すると公訴時効となります。
- web2525
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不起訴処分とは実質〔無罪〕と同じです。 >自首した男性は色々質問されたり >書類書いたりくらいはするけど >それだけで済むという事なのでしょうか そのとおりです、拘留もされません。