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海水生物の採取について

趣味で海水生物を飼育しています。 魚釣りで釣れた魚などは基本的に密漁にならない為、 持ち帰って飼育したりしていますが、 地域にもよりますがエビ、タコ、ウニなどは 漁業権が適用されると思います。 この中で例えばエビというのは、 エビ種全般に適用されるのでしょうか? イソスジエビ、イサザアミ、ホワイトシュリンプなど 小型または一般的に流通しない種類にも適用されるのでしょうか?

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回答No.1

日本の漁業権というのは各地域の「漁業協同組合」に対して各都道府県知事が与えるもので、その内容は各地域ごとによって様々です。隣接する地域であっても、ここでは禁止魚種に指定されいるモノが隣の県だと無指定で誰でも採り放題な場合もあります。 またこれらの漁業権には禁漁期間などが設定されている場合も多いので、知らずに取ってしまうと違法行為になる場合もあります。 ですので先入観を捨てて、まずは質問者がお住まいの自治体などに問い合わせをして、採集を行おうと思っている河川や海岸などに設定されている「漁業権エリア」を正確に確認してから、そのエリア内での漁業権が設定されている魚種を正しく把握してください。

sunairo-kurage
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり聞いてみるのが一番確実ですね。 今度、確認してみます。

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