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片親が戸籍に載っていない場合の親子関係の証明

片親が在日外国人である場合や片親が婚姻に至らずに不明である場合など、戸籍に片親の記載がない場合があります。その場合、日本人である親や片方の親の戸籍に入る私生児状態となります。 この場合、戸籍に載っていない親との親子関係を証明する書類はどんなものがあるのでしょうか? (母親なら母子手帳もありますが、父親との関係は難しいですね。) (でも基本的に子供は父親の国の戸籍に記載されるので父親との関係に悩む必要はないか) 逆に言うと戸籍等で親子関係が証明されない場合、相続の権利や扶養の義務もなくなるのでしょうか?

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  • g27anato
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回答No.1

DNA鑑定が可能なら血縁関係の証明にはなるでしょう。 戸籍は法制度上の問題なので、 実態が証明されたとしても、手続き上の要件として採用されるか否かは不明です。 裁判を経由するなり「当事者間の認知を得る」等の手続きが、必要最低条件となるのではないでしょうか。

subarist00
質問者

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ご回答ありがとうございます。つまり戸籍制度をはじめとする行政手続きだけでは親子関係の証明はできないという事になりますでしょうか。

その他の回答 (3)

  • bunjii
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回答No.4

>母親が戸籍に載っていない場合はどうなるのでしょうか。 私生児で母親を記載しない出生届はあり得ないでしょう。 事実婚の父親だけの片親で出生届を出しても男は子供を産めないので受け付けられないのでは? 母親だけで子供を産めますので父親の記載が無くても出生届を受理されます。 >父親が日本人で母親が外国籍の場合、母親が戸籍に載りません。 そのような事例があるのですか? 母親が外国籍の場合で未婚の男女の子は母親の母国へ出生届を出すのではないでしょうか?

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父親も母親も揃っていて父親が日本人で母親が外国籍の場合、母親が戸籍に載りません。 この場合、当然ながら婚姻届けを出すのでしょうが、母親が父親の戸籍に入らないというのは婚姻届けがどこまで効力を持つのかは不明。しかし、少なくとも父親が日本人の場合には子供は普通に日本国籍を取得できます。それは子供が父親の戸籍に入ることを意味します。その戸籍に母親は載りません。かくして上記のような状態が出来上がります。

  • g27anato
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回答No.3

No1、 そうですね。 一部の当事者による申請だけで、行政が勝手に承認できる制度にはなってないでしょう。 制度上は全ての当事者の「認知」と「証明」が整って、初めて法的に成立する形になってる筈です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まあまっとうな制度ですね。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.2

>この場合、戸籍に載っていない親との親子関係を証明する書類はどんなものがあるのでしょうか? 母親は自身が産み落としていますので出生届を出していれば戸籍に載ります。 父親の場合は認知して戸籍に載せてもらわなければ不明のままになります。 母親の証言だけでは父親を法的に確定できないはずです。 >逆に言うと戸籍等で親子関係が証明されない場合、相続の権利や扶養の義務もなくなるのでしょうか? 遺産相続は戸籍に記載されている内容で権利の有無を判断すると思います。 扶養の義務も戸籍を元に判断されるはずですが、住民登録の世帯員に含まれている近親者も含まれると思います。(近隣の住民で義理の叔母さんを扶養していた例がありました)

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうか、婚姻中に生まれたとしても父親が認知しないといけないんですね。考えてみれば当たり前か。 母親が戸籍に載っていない場合はどうなるのでしょうか。 母親が認知しないことはないでしょうけど、父親が日本人で母親が外国籍の場合、母親が戸籍に載りません。 扶養って考えてみれば義務だけじゃなくて、扶養控除で節税する”権利”もついてくるんですね。いろいろ複雑です。

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