• 締切済み

生活に無関係な、科学研究の実験装置用に稼いだ額の

取り扱いは。 もし生活保護費から引かれたならば 本質的な保護の意味が食費を主とするする生活用であることから考えて 行政訴訟ものと考えるので。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8473/18137)
回答No.3

保護脱却に資する経費に充てられることを認められたものなら収入認定されませんよ。科学研究の実験装置は保護脱却の役に立つんですか?

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (173/725)
回答No.2

生活保護を受けながら、科学研究の事業をしていたということでしょうか。 で、科学研究の事業は生活とは異なるため、生活保護とは別だということでしょうか。 科学研究のための事業資金を集める活動はできていて、科学研究を実際に行い、何らかの成果を残しているのですか。 その科学研究の成果に対する報酬はもらっていないのですか。 生活保護費を支給される前提を間違っていないでしょうか。 それとも、科学研究といいながら、趣味で遊んでいるだけでしょうか。 反論できるなら、行政に対して訴訟を起こせばいいと思います。 でも、資金提供されていて、研究活動をしているのなら、働けるということで、逆に生活保護の打ちきりが待ってませんか。

回答No.1

ごはんたべずにじっけんするのはあなたのじゆうだけどかせいだらおかねもらえないのはあたりまえだよ

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