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生活保護の給付額

生活保護の給付額についてお尋ねいたします。詳しい事情は申し上げられませんが、現在父親(両親は離婚しました)が福岡県のある市町村で生活保護を受けております。 給付額は9万円強といったところですが、これではあまりに少なく生活が苦しいそうです。 ただ本などを呼んでみますと自治体によって給付額に差はあるでしょうが、家賃込みで12万近く貰っているようでした。 そこでお尋ねしたいのですが、お住まいの自治体でかまいませんので、生活保護の給付額が大体おいくらぐらいなのかご存知の方いらっしゃいましたお教え願います。

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  • pocorino
  • ベストアンサー率39% (214/544)
回答No.3

生活保護基準額の表は、あまり公開されていませんが、広島県のサイトで見つかりました。 全国も級地を当てはめれば使えます。 http://72.14.235.104/search?q=cache:yKyN9RshqA4J:www.pref.hiroshima.jp/kyouiku/hotline/06senior/2nd/h18_syougakukin/a.xls+%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%80%80%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%8E%A7%E9%99%A4%E9%A1%8D%E8%A1%A8&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=6&lr=lang_ja&client=firefox-a ちなみに、級地はここから探せます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%89%B6%E5%8A%A9 月の生活費を6万円で行わないと、単身の生活保護者は生活できません。 保護費の一部を貯金に回さないと、アパート家賃の更新料のうち、自己負担となる火災保険料や不動産会社の事務手数料を払えなくなったり、冷蔵庫や洗濯機が壊れた際の資金がなくなるからです。 また、年金などの収入があれば、生活保護費は減額されます。 【最低生活費】への捕捉が生活保護の制度ですから。 また、生活保護法は、法としては異例の「他法優先」をうたっています。 民法では、親族間の扶養義務を規定しています。 つまり、生活保護法に頼るのではなく、ご質問者様がお父様の心配をするのであれば、扶養義務者として、お父様を扶養に取ることが前提です。 仕送りを送る場合は、仕送りを受け取った生活保護受給者は仕送りが入ったことを福祉事務所長に収入申告する義務があります。 これを怠った場合は、不正受給となり、生活保護は廃止です。 子として、お父様を引き取ることが【人の道】です。

その他の回答 (2)

  • harun1
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回答No.2

生活保護の給付金(生活扶助費)は基準額が地域によって定められています。 単身世帯の場合、県庁所在地で月額73,540円です。(地域により62,640~80,820円)  家賃や地代を払っている場合は13,000円を限度に上乗せ、70歳以上は老齢加算が行われます。 税金、その他の免除があるため実質的にはこの部分も上乗せされています(受け取る訳では無いのですが・・) ちなみに基礎年金の月額は66,208円(満額)で加算がないため、生活扶助受給額以下の方が沢山いらしゃいます。    

  • pitoro
  • ベストアンサー率31% (14/44)
回答No.1

地方負担分があるせいで地域格差があるので聞いても参考にならないと思います。給付金の多いのは東京、大阪です。北海道、福岡は生活保護を受ける人が多いので拒否される人や一人当たりの額が低いのが知られています。 現役世代でも手取りが9万円程度はざらにいます。それどころか、まじめに働いているのに生活保護より給料が低い逆転現象が問題視されています。 金額の低さに文句を言うより、不足なら親族で支援するのが筋だと思います。

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