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免停処分の過程について納得いきません
知人が酒気帯び(量が少ないほう)で物損事故を起こし、事故から約1ケ月弱で最初の通知が来ました。 その通知には意見聴取をしたいのでというようなことが書いてあり、その時に罰金を納められるよう「なるべく」「それ相応の金額を持ってきてください」と明記されてありました。 「それ相応の」と言われても罰金の金額決定の通知もきていないので多少のお金を持って交通裁判所に行きました。そこで罰金が23万だということを知ったのですが用意していた金額ではは足りませんでした。ところが今日の16時までに全額持ってきてくださいといわれたらしく、もらった書面に書かれていた内容が説明不足だと抗議はしたらしいんですがダメなものはダメらしく結局もう一度出向いたそうです。 こんなにいい加減なものなんでしょうか。だったら最初から罰金がいくらでも払えるように最高額の30万を用意してくるようにと書いてればいいのに。しかも「なるべく」と明記しておきながらその日の16時までに持って来いだなんて。納得いかない2度手間に呆れています。これって普通なんですか?もしその日に用意できなければ否応なく別の処分が下されるんでしょうか。それとも違反をした当事者が罰金の最高額を調べて用意しておくべきだと思われますか?ちなみに事故を起こした時に警察からその辺の説明は一切ありませんでした。 また、免停処分に関しては別に通知が来るそうなんですが、罰金を払った日からもうすぐ2週間になるのですがまだきません。違反しといてなんなんですが車が使えなくなると仕事に影響するのでくるならはやくきてほしいんですが、どこかに問い合わせても教えてくれるものではないでしょうか。経験者の方がいらっしゃれば、どれくらいで免停に関する通知がきて、それからどれくらいで実際の免停処分が始まったか(車にのれなくなったか)教えてください。(ちなみに当方、兵庫県です。)
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出向いたのは簡易裁判所ですよね。 呼び出しを受けた時点では「被疑者」ですから、金額が幾らかなど分かりません。 電話で訊けば、過去の判例から大体の金額を教えてくれますが、まだ被疑者の立場の方に「xx万円持ってきてくれ」など、失礼に当りますから言えません。 中には「裁判もしない内に犯罪者扱いするのか!!」と立腹される方もいますから。 検事が事情を訊いて調書を作り、「即決裁判でよいか」と被疑者の意向を確かめてから、書類審査で裁判を行なって罪状が決まり、「異議無し」と正式裁判への上告が断念された時点で罰金が確定されます。 金額や罪状に異議があれば「正式な裁判が受けたい」と言ってそのまま帰ってくればよいです。 この確定した時点で初めて「犯罪者」になり、罰金の支払い義務が生じます。 この後、概ね1ヶ月ほどで免停などの通知が来て、今度は警察に出頭する事になります。
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回答ありがとうございます。 >金額や罪状に異議があれば「正式な裁判が受けたい」と言ってそのまま帰ってくればよいです。 そうなんですか。でも普通ここまで知りませんよね。それともそこまで調べ上げなければならなかったんでしょうか。実際その場でどこまでのやり取りがなされたのか私の目で見てないのでわかりませんが「なるべく」と書いておきながらっていうのがどうしても理解できないもので。