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元職場でのパワハラモラハラ嫌がらせが原因でうつ状態
元職場でのパワハラモラハラ嫌がらせが原因でうつ状態になり、3年半療養している者です。 療養のため働けなくなり、健康保険の傷病手当金を最長の1年6ヶ月受け取りました。 その後、早く再就職したいと焦り、ハローワークのセミナーに通うなどの就職活動をし、失業手当を受け取りました。アルバイトに応募しましたが受かりませんでした。 1年後アルバイトに受かり、2週間くらい働きましたが、うつ状態が悪化し、辞めました。 その後、パワハラモラハラ嫌がらせによるうつ状態発症で療養のため働けない場合でも、労災を申請するという方法を知り、労災の休業給付を申請しました。 認定されるかはまだ分かりません。まだ療養のため働けません。 (1)傷病手当金は返さなければならないのか? (2)労災の休業給付で、療養のため働けないと認められる期間はいつからいつまでか? (3)(2)によっては、もらえる金額が傷病手当金のほうが多いかもしれません。どうしたら良いでしょうか? お詳しい方お知恵を拝借願いたいです。 よろしくお願いいたします。
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- pluto1991
- ベストアンサー率30% (2015/6674)
まず、健康保険というのは仕事以外で起こった病気に対してのみ使える保険です。だから仕事が原因の病気で健康保険証を使って治療をしたこと自体おかしく、10割自己負担で払うべきことでした。なので労災申請するなら今までの治療費の7割分を健保に返金しなければなりません。 (もちろんその分は労災が負担することになりますが、返金した後でないと請求ができません) 傷病手当も同様です。休業補償給付をもらってさらに傷病手当をもらったら働かないより高収入になってしまうでしょう。 しかし、労災認定されるかどうかはわからないですね、このような振り分け作業をしてくれるのが労災取り扱い病院です。そうでない病院の場合自分で返金を行わないといけないんです。 そして、問題なのは1年6カ月傷病をもらった後に失業保険を受け取っているでしょう。1年6カ月間「私は病気で働けません」と言って傷病手当をもらっていて、そのあと「私は働けます」と宣言して、しかも病院から「この人は働けます」という診断書をハローワークに提出しているはずです。 会社のせいでうつ病になったというのはあなた側の認知であり客観的に本当にそうだったのかは調査しないと分からないのですから労災申請すれば労基はあなたに「その証拠は何ですか」と聞くでしょう。用意はありますか? 病院からカルテも取り寄せるし、企業にも調査をします。 どう判断されるのか。認定には相当な時間がかかります。 しかも3年前の出来事というわけですから。 まずは労基を訪問すること、そしてよく打ち合わせをしましょう。