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夫が死んだら自宅はどうなる?妻である私は住み続けら

夫が死んだら自宅はどうなりますか?妻である私は住み続けられるますか? ちなみに※子供なしの場合です。 ※夫には妹とその甥っ子がいる場合、住んでる家を取られるのでしょうか? 詳しい方宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.6

すでにご回答がありますように、遺言書がなければ、妻である質問者さんと夫の妹との間で話し合いをして、どのように相続するかを決めます。 どちらかが全部相続するか、共有にするか決めることができます。 この2つの方法以外に、「配偶者居住権」という制度が新たにできました。特にお子さんがいないのであれば、これを使って質問者さんが亡くなるまではその家に住み続けて、その後は夫の妹さんが完全に所有するようにもできます。話し合いの際の選択肢の一つとして加えておけばいいと思います。 「配偶者居住権」については、以下のサイトをご覧ください。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf

  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.5

中途半端な回答ばかりなので一言 子供なし・夫に両親の生存なしの場合 遺言書が無ければ夫の兄弟には4分の1の相続権がありますので、妻の相続分は4分の3となります。 兄弟には遺留分の請求権がありませんので、遺言書で「妻に相続する」とすれば100パーセント相続することができます。 遺言書の形によっては、無効になったり、裁判所での現認等の手続きが生じますので公証人役場で遺言公正証書を作成されることをお勧めします。 「遺言者は遺言者の有する一切の財産を次の者に相続させる。  遺言者の妻  猶孤裕子 明治 年 月 日生   」 の簡単な文面となります。 これで、固定資産だけでなく預貯金等の引き出しが法定相続人全員の印鑑等の手続きが無くてもできます。 ただし、遺言公正証書を作成するには数万円の費用がかかります。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.4

>夫が死んだら自宅はどうなりますか?妻である私は住み続けられるますか? >ちなみに※子供なしの場合です。 遺言書が無い場合は配偶者(妻)の相続権は4分の3で被相続人(夫)の父母または兄弟姉妹に4分の1の相続権があります。 遺言書で全財産を妻へ相続させると記載されていれば全部を相続できる可能性があります。 但し、父母または兄弟姉妹が遺留分を請求したときは8分の1を分け与える必要があります。 尚、夫名義の土地家屋に住み続ける権利がありますので明け渡して売却せずに所有権を共有にすれば良いでしょう。(他の資産で8分の1以上あれば土地家屋を配偶者が相続できます)

  • e1077
  • ベストアンサー率22% (114/496)
回答No.3

配偶者に100%相続されます。 親族は考えなくて大丈夫です。 また、預貯金や保険金も同様です。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.2

自宅の家屋及び土地の所有者が夫なら、相続することで質問者様の所有となります。 ただし、夫が遺言書で妹や甥に相続させるようなことを書いた場合は、その限りではありません。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

妻あり、子供なしの場合は妻に100%の権利があります。 なので妹や甥っ子には権利がありません。 亡くなったら権利書を持って法務局に行くと名義の書き換えができますので あなたの名義にすればいいです。 あと、相続税は別途払ってくださいね。 基礎控除は3000万円+600万円×1人なので 3600万円までなら1円もかかりません。