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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:十数年前に 会社に提出した 通勤経路 通勤方法 に)

通勤方法の変更による通勤災害申請について

このQ&Aのポイント
  • 十数年前に会社に提出した通勤経路通勤方法には車と記入していましたが、最近通勤経路を通勤途中バイクで怪我をしました。この場合、通勤災害申請に問題はありますか?
  • 通勤経路の変更による通勤災害申請についてお問い合わせです。以前は車で通勤していたのですが、最近バイクで通勤中に怪我をしました。この場合、通勤災害申請には何か問題があるのでしょうか?
  • 通勤方法の変更による通勤災害申請に関するお悩みです。十数年前に会社に提出した通勤経路通勤方法には車と記入していましたが、最近通勤途中にバイク事故に遭いました。この場合、通勤災害申請にはどのような問題が生じる可能性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.3

通勤経路を出して居ても、その通勤に使って居た道路の妥当性があれば、問題はありません、 ただ、会社が決めている通勤に使用する車などに使用するための制限などがある場合で、そういう制限を守って居なければ問題となる場合があります。 車通勤で申請が出されて居ても一時的にバイクで通勤して居たというのは構わない話になりますが、任意保険の加入を義務付けられているのに、任意保険に入って居ないなどだと、会社の決まりとして問題になる可能性があります。 ただ、そもそも通勤災害は、会社にはペナルティのなく、ただ書類に、給与支給額や会社のハンコ押してを出すだけで、労働局から何か調査が入るなどはないので特に何もないのが普通です。 ただ、事故の内容によっては、今後会社として「バイクでの通勤は禁止」などの制限をつけられる安濃性はあります。

admwtpgjadmwt
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4000)
回答No.2

会社の駐車場までの通勤ではないのですか? または会社指定の駐車場など。 そうであれば会社も(バイク通勤を)認知しているということになりませんか?

admwtpgjadmwt
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.1

まともな会社なら、通勤する車両は届ける必要有り、届けていないと 会社に乗り入れはできない、それに違反すると警告され、それでも 守らないと、その車両での乗り入れは拒否されます、なぜなら事故 すると、会社に迷惑かかり、業務に支障がでます。 災害申請はできるかというよりも、違反のうえ事故だとクビになる 可能性は否定できない、ですから軽ければ自己責任で処理しますね、 ちなみに、まともな会社なら面接になり進路を考えたらどうかと、 アドバイスされます。

admwtpgjadmwt
質問者

補足

回答ありがとうございます 追加質問ですが 会社は労働基準監督署 に 就業規則を提出するときに 従業員の 通勤方法 通勤経路 も提出してるんですか

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