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自動車通勤の経路の報告について

4月から社会人になるものです。 通勤に自動車を使用する予定で、通勤手当や労災の申告のために通勤経路の地図を記入し提出するように指示がありました。 カーナビやインターネットの地図サイトで経路を検索すると、国道や県道などの大きな道路を通るルートが表示され、 これを基本とする通勤経路が一般的であると思います。 ところが、その国道や県道は大都市に繋がる大きな道路で、1日中、特に通勤時間になるとかなり渋滞する道なのです。 そのため、信号も無いような裏道を中心とした通勤経路を設定するつもりなのですが、 距離が国道と比べて2キロほど増えてしまいます。(所要時間は国道と比べ、30分以上短縮されます) また、口頭で説明する際にも「○号線を走って、○○ショッピングセンターを右折して・・・」と言うように、 簡潔に説明することが出来なくなってしまい、裏道を申告することは非常識なのでは?とも思っています。 通勤中の事故を労災で対応するため、絶対に日常通勤する経路を記入するべきだと思いますが、裏道を申告してよろしいのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
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回答No.3

再登場です。 残念ながら通勤ルート逸脱で通勤労災適用になりません。 先程も書きましたが、合理的な最短ルートが通勤労災の認定ルートです。 時間の考慮は入っていません。 従って時間優先でその裏道ルートでは通勤ルートよりの逸脱とされ、労災認定されません。 残念ですが、渋滞の時間を考慮に入れての出勤となります。 その渋滞ルートを通行しないと労災になりませんよ。

dgsdsf
質問者

お礼

2度のご回答感謝します。 なるほど、あくまでも申告したルートを通らないと通勤災害の適用にはならないのですね。

noname#57874
noname#57874
回答No.2

大通りを通勤ルートにすればいいです。 逆に裏道をゴテゴテ書いたら見る方も『はぁ?』ってなります。

dgsdsf
質問者

お礼

私も下書きの段階で「これは明らかに非常識な経路だな」と思いました。 ただ、やはり時間は惜しいので、渋滞を理由に会社に申告した経路とは別の経路(裏道)を毎日通いたいと思っています。 その場合、寄り道ではなく通勤時間の短縮という目的で裏道を通るわけですから『合理的な通勤経路』となり、通勤災害が適用されるということでよろしいでしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

要総務確認ですが、普通は合理的な最短ルートを記載します。 その道が渋滞するコースでも。 しかし通常通るルートでは無いのであれば、一度総務での確認が必要です。 なんせそのコースを使うと30分は短縮になるが、距離が2km伸びるので微妙な判断が必要です。 通常車通勤では 時間短縮は考慮に入れません。合理的な最短ルートを必要とします。 時間は朝30分早く出れば済むことですので・・・

dgsdsf
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 合理的な最短ルートを記入するということで、大通りを通勤経路とし、その距離に応じた手当ての支給を受けるべきだと理解しました。 しかし、渋滞を理由に会社に申告した経路とは別の経路(裏道)を毎日通ったとしても、 寄り道をしたわけではなく通勤時間の短縮という目的で裏道を通るわけですから『合理的な通勤経路』となり、通勤災害が適用されるということでよろしいでしょうか?

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