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お店・公共施設の中や公共交通の車内(電車やバス)で
お店・公共施設の中や公共交通の車内(電車やバス)でカップ焼きそばの湯やペットボトルの飲み物の中身をぶちまけたら逮捕されますか。
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- yuki_n_y
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回答No.2
例・引用 大阪府迷惑防止条例違反の罰金・懲役・時効 条例に反する行為を行った場合,懲役や罰金等の罰則を受けることが規定されています。例えば,以下の行為をした場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。常習的に行った場合には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(条例15条)。 ぶちまけたら が、故意か、揺れに耐えきれず漏らしてしまったのかにもよります 漏れない、漏らさない努力が必然的に日本人の道徳として考えられます
- tzd78886
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回答No.1
わざとやったらそうかもしれません。普通はそんなことはしないでしょう。