※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険料控除証明書 契約が年をまたぐ場合)
生命保険料控除証明書の役割と提出方法
このQ&Aのポイント
生命保険料控除証明書は年をまたぐ場合、所得補償保険に加入している場合に注意が必要です。
一般的な生命保険と異なり、所得補償保険は加入者証の最後のページが生命保険料控除証明書となります。
控除証明書を今年の確定申告時に添付した場合、来年分の申告時には保険料を支払った証明書が手元にないことになります。
所得補償保険に加入しております。
一般的な生命保険なら、「支払った、または支払う予定の保険料の合計額が記載された」保険料控除証明書が12月頃に郵送されますが、加入している所得補償保険は、手元にある加入者証の最後のページが「生命保険料控除証明書」となっており、「確定申告書に添付してご利用下さい」とあります。
加入が年の途中の為、保険期間は令和1年6月から令和2年6月の1年間です。
保険料は月払いで毎月引かれています。
この控除証明書を今年の分の確定申告時に添付して提出したら、来年分の申告をする時に、来年分の1~6月までの保険料を支払った証明書が、手元にない事になります。
(控除証明書は再発行・二重発行不可。次の加入者証の控除証明書期間は、来年の7月~再来年の7月までになります。確定申告の添付書類はコピー不可の為)
組合を通して添付して提出するので、「申告時に税務署に提示」はできません。
以上の場合、質問なのですが、
来年分の申告をする時に、来年分の1~6月までの保険料を支払った証明書が手元にないが、どうすればよいでしょうか?
同じような経験の方、おわかりになる方がいらっしゃれば、お教え下さい。
宜しくお願い致します。
お礼
munorabu様、なんとわかりやすい回答でしょうか! そうです、地震保険のような、切り離し式のアレです! 期間は6~翌6月なのですが、 >その控除証明書は6月から12月分の支払保険料が証明されたものではありませんか? 月の保険料しか載っておらず、申告時に自分で計算するものと思われます。 >また次年度には期間の支払保険料に対応した控除証明書が届きます。 あぁ!そうですよね。。 証明書が改めて届くか、翌加入者証に計算されているのかも知れないですね。 わからないまま一人で考えていると、何も解決できませんでした。これで安心しました! 早々のご回答を、ありがとうございました。