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停止線から信号機までの距離
お世話になります。 停止線から信号機までの距離は、法律で定められているのでしょうか。 検索をしても、13mが望ましいと記載があったり、中には5mくらいの場所もあると画像付きで紹介されていたりしてよくわかりません。 道路交通法で定められているかいないか。 いるならば何mなのか。 ご存知の方、ご教示いただけますよう宜しくお願いいたします。
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道路交通法はわかりませんが「個別具体的に道路交通の状況に応じて、停止線を設置しております」ということらしいです。 実際信号のかなり手前にある場合は右左折して入ってくる車両がちゃんと曲がり切れる位置になっています。道路幅や通る車両の種類などによっては停止位置を一律に決めると困ることもあると思います。 https://response.jp/article/2019/08/08/325317.html
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- kimamaoyaji
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大型トラックなどが曲がることが多い道路は、右折、左折可能な所に停止線が引かれます、つまり左折時に、曲がれない所に停止線を設置した場合、大型トラックが1回で曲がれない、もしくは数回切り返す状態になった場合、道路が通行不可能になります(切り返す場合後ろに車がいればバックできませんから)つまり停止線側の車が下がらないと、身動きが取れなくなるので、道路が全面閉鎖状態になります。 ですから何mでなく曲がれる位置に設定するしかないと言えます。 ですから時々停止線を超えて停止する人が居た場合、トラックが曲がれなくなるという事が起きます。
お礼
ご回答有難うございます。説明がとても分かりいやすくたすかりました。
- bardfish
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すべての道路の幅が同じで、車線の数も同じならば停止線と信号機の距離は統一できるでしょうが現実は違いますよね。国道であってもすれ違いができない場所も存在します。道路用として土地が確保できないために窮屈な場所もあります。望ましい場所には別の法律で定められている人工物があるためにやむを得ずという場合もあるでしょう。 設置場所の都合により様々ということなんでしょうね。
お礼
ケースバイケースということですね。有難うございます!
お礼
総ての道路が同じ条件でしたら、曲がり切れない場合も出そうですね。丁寧に有難うございます!