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お金を貸していて困っています。
私は知り合いにお金を貸しました。 キャッシュとカードの支払です。 のみに行ったりした時に後でお金を返すのでカードで払っておいてといわれ、 断りきれず使ってしまいました。 今ではおよそ90万円の借金に四苦八苦です。 先月も返す返すといいながら何も返してもらっていません。 今週末には少し返せるといいながらメールや連絡を入れても出てもらえません。 借用書など取っていませんのでなんとも強く出れないのが現状です。 相手はあの有名なソフト会社マイクロ×××の社員の方です。 まだ私は新入社員でもう貯金の方も底をついております。 来月まで請求が来て、それで最後ですが来月は支払出来そうもありません。 これからどのような対応をしていったらよいのか教えてくださいませんか。 よろしくお願いします。
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- kitafox
- ベストアンサー率28% (28/99)
僕の経験では、だらしがない債務者に何を言っても解決の時間ばかりかかってしまうだけです。訴えたい人の管轄の簡易裁判所に支払督促の申立てを行ってください。費用も5000円もあれば十分です。(90万円以下の申立) 簡易裁判所に行って説明をすれば一応忙しそうにしている書記官が手取り足取り教えてくれます。(できれば本人に訴訟前に念書でもとれれば完璧) 特に大手企業に勤務の債務者は楽々です。後々送られてくる支払督促を債務者本人が全く受取らなくても、そのまま裁判所に「そいつの会社に裁判所から支払督促を堂々と送ってくれと!」上申書を出せば同僚が受取ることで送達とみなされるからOK。その支払督促を本人が見て何も異議申立てしなければ、仮執行宣言付支払督促と言うものに切り替える。異議申立てが無いというのはあなたの貸したお金を100%認めるということ。まして返事も無いというのは給料差押してもいいよ!と言ってるようなものです。と言うことで差押してあげてあげましょう。 仮執行宣言付でも返事がなければ裁判所から給与の差押開始です。差押は会社から直接回収できるので本人のいい加減な言い訳も聞くこともなくなり楽チンです。 仮に異議申立てしてきたら、まず借入れの件を認めさせること。契約書がなくても個人の貸し借りに裁判所もガタガタ言いません。借りたか借りてないかが争点です。あなたが貸した経緯、金額、場所等のことを話して裁判官は和解勧告に持ち込むはずです。(債務者は後ろめたいのであなたがガタガタ偉そうに話して結構!!)これでほぼ90%解決です。和解できればあなたには債務名義というものが権利としてもらえます。和解後の支払が不履行されれば給与差押してあげましょう。大手企業でよかったね!(本人がクビになる前に回収しましょう)
- haru-p
- ベストアンサー率28% (34/119)
ご質問からだいぶ日が経ちましたがちょっと気になりましたので。 借金が90万円とありますが、あたかも全て貸したお金が90万円のように 読み取れてしまいますが、この内訳は折半ですよね。 一緒に飲みに行って自分の分と相手の分を支払って借金が90万円になったと。 メールや電話をしても相手がつかまらないのなら、直接会社へ行ってみてはどう でしょうか。 そうして用件は「お金を返してもらえない」と言い、まずはその方の上司を呼び 出し、経緯を伝えます。 直接借金相手を呼び出すと居留守を使われるかも知れませんので。 あと、ソフト会社マイクロXXXと言われていますが、それが嘘だったりもう退職して いたりするとやっかいですね。 確認とりましたか? あと裁判では勝てないと書かれていますがそんなに不利な状況なのでしょうか? 何を危惧されています? カードならば支払い明細が残っていると思われますし勝てない理由が分かりません。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
このまま、内容証明を出しましても、相手はこちらに証拠がないと、しらばくれる可能性が大です。そうなりますと、相手から有利な内容の証拠を得ることが難しくなります。メールとか、友人などで証明することができなければ、今からで証拠を作る必要があります。相手に、電話でお金の請求し、それを録音するのもありますし、たまたま、相手の会社の近くを通ったふりをして、録音装置を忍ばせて、相手に面会し、サラ金に追っかけられているので、なるべく早く返して欲しい旨、金額をいって返済を迫ります。すると相手は、早く帰って欲しいので、承諾したり、一部を返すなどすれば、名刺に念書を取っておきましょう。録音内容や念書は立派な証拠になり、裁判になったとしても、最後には相手の給与が差押できます。
- oo1
- ベストアンサー率26% (100/378)
兎に角、債務の確認をさせることが先決ではないですか? おおよそ90万円だとおっしゃるが、いつ、いくら、どのような方法で貸したのか、記録はありますか? 今のようなやり方で圧力をかけ、相手が苦し紛れに返済を約束しているうちに、その明細に「確かに借りました。何月何日までに、このような方法で返済します。」等とその日の日付を入れ、自署押印(認印でも可)させることです。これを貰うまでは、切れてはいけません。取り敢えずハンコ押してよ、なんて迫ってもよい。 今の状態では、恐らくわが国の法の保護は得られないのではないかと危惧します。そんなこんなを含めて、弁護士さんにご相談なさるのがよいでしょうね。
- tweetie
- ベストアンサー率26% (975/3649)
法的なことは、ハッキリ行ってわかりません。 でもなぜそんなに大きな金額になるまで・・・。一度の飲みごとに数万かかったとしても、いったいどのくらいの期間、何度貸したりしたのでしょう。正直、私のように大きなお金を使えない人間には信じられない話しです。ましてきちんとした友人関係であるなら、お金の貸し借は、100円200円でもきっちりしようとするもの。 このきっちり、というのは、借りる方のことだけではないのですよ。貸すほうも、キッチリしておかなければなりません。たとえば小額で、相手がその気が無くてもうっかり返すのを忘れたとしましょう。で、そんなことは無いと思いますが、その人がお金を返していないと言うことが言葉になったとき、それは借りた方の人間の信用をなくしてしまうのです。だから貸したほうは「いついついくら貸した分返してね」と、ちゃんと言って、返してもらうのが本当の付き合いと言うもの。 それを90万になるまでなんて・・・。確かに相手の人が非常識すぎます。でも原因の内、少しはご自分にもあると思われて、厳しくても出来る限りの手を打って戦ってください。それでお金が返ってくるかどうかはわかりませんが、授業料とでも思うしかないのかも・・・。 厳しいようですが、お金のことはデリケートですから、今後は気をつけられて、なんとか今回のことは乗り切ってください。ご自分が納得できる結果を得られることをお祈りしています。
- babu-tatsutaka
- ベストアンサー率21% (149/686)
あなたが断固として返済して欲しいのでしたら、ソフト会社マイクロ×××に直接呼出しで電話をしてみたらいかがでしょうか? 連絡が取れないため、仕方なく勤務先に電話してますので・・・といった具合に。 会社でも不在(?)でしたら伝言をつたえましょう。(簡単に借金返済の件でと・) 名誉毀損で騒いだらこっちのもんですよ。 今まで返済する事も本人が認めていたんですし、事実無根の出来事に基づいて話している事も社会的に公表できますから。 強硬な気持ちでいきましょう。あなたは悪い事してないんですから。 少しこらしめてみてください。でないと一生返済しないと思います。
かなり悪質な相手ですね。 まず、配達証明付きの内容証明郵便を、「何月何日現在幾ら有る貸金をいつまでに、全額返済して欲しい、返済が無い場合は法的な措置を取ります」という内容で送ります。 相手が無視した場合は、裁判所に「支払命令」の申し立てを行います。 ここで、相手が意義を申し立てたら、裁判となります。 相手が、何もしなければ、支払命令が出て、相手の給料を差し押さえます。 もう一つの方法は、内容証明郵便に「返済が無ければ、会社の上司に相談します」と書くのも、一流会社だけに効果があると思います。 それでも、駄目な場合は弁護士会の法律相談を受けましょう。30分5000円で相談を受けています。 申込先は、参考URLをご覧ください。 内容証明の書き方は下記をご覧ください。 「内容証明郵便書き方講座」 http://member.nifty.ne.jp/GANBALAW/naiyosyomei/naiyosyomei.htm 内容証明郵便の出し方 http://www.jah.ne.jp/~lawyer/yubin1.html
- tarako
- ベストアンサー率32% (20/62)
どのような関係の方なのかわかりませんが、この方法は、ちょっと険悪な雰囲気になってしまうかもしれないです。 まず、その方宛てに内容証明郵便を出します。 そのときに、貸している金額、返してほしい期日をきちんと明記してください。 それでも返してもらえないときは、民事裁判に持込みます。 地方裁判者に提訴すると、返してもらえない場合その返済期日から公定金利(たしか5%)をつけた額を返済しなければならないことになるはずです。 それでも返済が無ければ、その方の資産差し押さえ、売却となりますから、普通の人ならば、「内容証明郵便」が来たところで返してくれます。が、その人との関係は、かなり険悪になるでしょう!
お礼
ありがとうございます。 tarakoさんのおっしゃっているのはやはり内容証明を向こうが 確認してもらわないとダメなんですよね。 うけとってくれないと裁判になっても恐らく勝てないでしょうね。 もし何か他にもアドバイスがあったらお願いします。 今回は本当にありがとうございました。
- sydneyh
- ベストアンサー率34% (664/1947)
こういった場合、もう個人の力ではどうしようもありませんね。 内容証明郵便を送ったり、支払請求申立てをしたりと法的な処置が必要かと思われます。 masumi_0721さんがどちらにお住まいの方か分かりませんので、以下に紹介するホームページで、お近くの専門の弁護士会へ相談してみてください。 または大勢の方がそれぞれ色々な質問をしていますので、一般的な質問一覧にお金の貸し借り等もあります。その中で似たようなケースをご覧になてもいいですね。 <地方弁護士会>
お礼
ありがとうございます。 裁判になっても恐らく勝てないでしょうね。 もし何か他にもアドバイスがあったらお願いします。 今回は本当にありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 裁判になっても恐らく勝てないでしょうね。 相談してみる価値はありそうですのでそうする事にいたします。 本当にありがとうございました。