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消防法って?

質問です。 催事・イベントにおける通路幅の規定などはあるのでしょうか?例えば、1M80cm以上はダメとか。

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回答No.1

興業を行う際に関連する主な法律として、 消防法 火災予防条例 興行場法 建築基準法 建築基準条例 などがあります。 消防法では、消火設備や避難設備について定められています。 火災予防条例では、消防法に加えて、さらに地方自治体において細かく規定がされています。 ちなみに、東京の火災予防条例の避難通路の規定では、 イ いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(八席にいす席の間隔が三十五センチメートルを超える一センチメートルごとに一席を加えた席数以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。 ロ イの縦通路の幅は、〇・六センチメートルに当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数を乗じて得た幅員以上とすること。ただし、当該通路の幅は、八十センチメートル未満としてはならない。 ハ いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席二十席以下ごとに、及び最下階にある客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。 ニ ます席を設ける客席の部分には、ます席二ます以下ごとに幅四十センチメートル以上の縦通路又は横通路のいずれかを保有すること。 ホ 大入場を設ける客席の部分には、客席の幅三メートル以下ごとに幅三十五センチメートル以上の縦通路を保有すること。 ヘ イからホまでの規定により保有する縦通路及び横通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。 こんな感じです。ややこしいですが、客席内について、横に並んだ席数に応じて、避難経路を広く取れ、横通路も確保しろ、と言っています。 東京の建築基準条例(東京の場合は安全条例と呼んでいます)では、客席の外の避難経路について、客席数に応じて、通路の幅、出入口の幅、階段の幅などを規定しています。 いずれも、大人数になればなるほど広い通路が求められています。 他にも椅子は固定してはならない、とか便所の数とか、手すりの高さなど、非常に細かい規定がたくさんあります。 これは、興業とは、不特定多数の人間を対象にした危険な業であり、不衛生、不道徳である、という前提に立っているためです。イメージとしては昭和30年代の古くさい場末の映画館みたいなもので、現在のきれいなシネマコンプレックスやホールの設計や、大規模なイベント(特にステージ場で火を使うようなもの)に際しては実状にあわなくなっているのが現状です。 とはいえ、火災が起きれば大惨事になりかねませんので、建設の際や催事を行う場合には所轄の消防署と十分な協議を行うことが必要となります。

motosha
質問者

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ご回答ありがとうございます

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