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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民票の移動(転出・再入籍等))

同居の息子が住民票を移動したが、親元に戻るための手続きは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 同居の息子が親とのいさかいで家を出て働き先の寮の住所に住民票を移動しました。現在親子の関係が修復されていないため、将来的に親元に戻り同居生活をするために住民票を戻したいと考えています。
  • 本人が転出し、新しい住所の住民票を登録する際、所帯主の了解や同意は必要なのでしょうか?また、単独で再同居の住民票を戻すことは可能なのでしょうか?
  • このような状況で助言をいただきたいと思っています。未だに興奮しているため、頭の整理ができずにいる状態ですが、どうかご理解いただけますようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  移動届の提出は年齢制限はありません。 届け出できるのは... ・本人 ・世帯主 ・委任状を持った人 本人が届けたなら誰も止められません。 それから「世帯主」には何の権限もありませんよ、そもそも世帯主を決めるルールがありませんから。 法律では 世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者をいう つまり夫婦と子供の家庭で子供を世帯主にしても良い  

an3113soudan
質問者

お礼

愛がとうございます参考になりました

その他の回答 (3)

noname#246130
noname#246130
回答No.4

住民票の移動には親の同意などいりません。 今、息子さんは寮の住所で所帯主になっています。 本籍はかえていないと思います。 今後、本籍をかえるとしたら結婚したときかと思います。 結婚に関して少し触れると成年(成人)は、親の同意なく結婚ができます。 未成年者(20歳未満)が結婚するには、「婚姻届」と一緒に、父母が結婚に同意していることが分かる「同意書」を提出するか、「婚姻届」の「その他」欄に父母が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名押印する必要があります。 が、平成34(2022)年4月1日に施行されます改正民法は、 「年齢18歳をもって、成年とする。」(18歳で成人) そして、もうひとつ改正の内容で注目したいのが、結婚できる年齢(「婚姻年齢」)を現在の女性16歳・男性18歳から男女とも18歳に統一したことです。 現行法では、民法734条で「未成年者の婚姻については、父母の同意を必要とする」とされています。 改正後の2022年4月1日からは、「未成年者の婚姻についての父母の同意」を求める民法737条は「削除」されます。つまり、18歳になればお互いの合意のみで結婚できるようになります。 このとおり、改正民法が施行されると18歳になれば、親の承諾なく、お互いの「結婚しましょう」「そうしましょう」という合意のみで結婚できるようになります。 しかし、18歳のほとんどは高校生でしょう。是非はともかく、中には「高校生で結婚は好ましくない」と考える高校もあるでしょう。 では、校則で「在学中の結婚は禁止する」と「婚姻禁止」を課すことは可能でしょうか。 私が思うに、民法で「18歳成人」が規定されたうえ、憲法で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するとされている以上、校則による結婚禁止は難しいと考えます。

an3113soudan
質問者

お礼

語は色された結果の回答を頂き参考になりましたお礼申し上げます。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5268)
回答No.3

住民票の移動は自由です、世帯主の同意など全く必要はありません。 入籍という言葉は、戸籍に対して使う用語で、住民票は関係ありません。

an3113soudan
質問者

お礼

理解しました。端的なご回答を頂き恐れ入ります。私の腹も決まりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.2

住民票の移動を阻止したくても事前にそれを阻止する手段はありません。 方法としては,たまにあなたの世帯の住民票を取って,息子さんが入っていないかどうかを確認して,もし入っていれば事実と異なる(実際には住んでいない)と言うことを告げて住民登録を抹消してください。

an3113soudan
質問者

お礼

語は色された上のご回答で親切さを感じました誠に有難うございます。

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