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終日車両通行禁止
カテゴリー違いならすみません。 今、ごみの収集の臨時職員で働いているのですが、この間ごみ収集している所で、終日車両通行禁止や時間帯車両通行禁止が多いのでごみの収集エリアなら通ってOK、ごみの収集エリアに行く近道としては通らないようにという話をしていました。 あれって、警察に許可を取ったら(許可してくれれば)、通ってもいいと思うのですが、どうなのでしょうか。
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通行できる道は細かく制限されていますので 近道 までは許可されていない ですね 警察に許可を貰えば可能になりますが 単なる近道 通過するだけでは許可されないでしょう https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kotsu/application/tsuko_kyoka.html 上記例だと荷物の集配 ゴミの収集を行わなければ許可対象にならない 事業主や地域が近道の範囲にゴミ収集所を設置する 該当時間に収集する などの取り決めが実現すれば 警察も許可を出すでしょう
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- kimamaoyaji
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収集作業なら通って良いという許可を警察から取っているわけで。 通行のみはだめですよと言う条件付きのものでしょう。 通行のみの場合は、どんな理由で通行すると言うのでしょう、ゴミ収集はそこを通らないとゴミ収集が出来ない、ですが、通行は他の道を通れば良い、迂回ルートが有る場合、許可は出ません(通行禁止を通らなければいけない明確な理由がない)。
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ありがとうございます
- notnot
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> あれって、警察に許可を取ったら(許可してくれれば)、通ってもいいと思うのですが、どうなのでしょうか。 はい。その通りだと思います。 許可をもらっているから、収集エリアは通行していいのでしょう。 それ以外は許可をもらってないので、駄目ということでしょう。
許可が取れれば可能ですが、近道だからで許可は出ません。 どうせわからないだろうと思われるかもしれませんが、大抵そう言うことをやっているときに限って事故が起こります。 当然許可を取らずに通行したとなれば、行政処分は受けることになりますし、職場からの指示無視として処分されることになります。
- maiko04
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なぜ「終日車両通行禁止や時間帯車両通行禁止」があると思っていますか? 歩行者が多くて危ないからとか、物理的に道が傷んでいて通れないとか、 これは警察が意地悪をしているのではなく、理由があってのことですから、 条件付きで通って良いとか、いうことになるでしょう。 選挙運動で放送しながら走る車も、 消防車が年末夜警で通ることも警察の許可を得てやっているのですよ。
お礼
ありがとうございます
- cactus48
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終日車両通行禁止や時間帯車両通行禁止の道路の場合、これは全ての 車両に対して禁止と言う事ですから、ゴミ収集車だけは特例としては 認められていません。警察は道路標識に書かれている事を優先します ので、警察に通行許可証を申請しても許可は下りないでしょうね。 ゴミ収集は市または区の業務ですから、質問者さんが警察に出向いて 許可申請をしても門前払いを喰らうだけです。 通行禁止の道路にゴミ置き場がある事が間違っていますので、市や区 の方から地域住民に対して収集場所を変えられないかと相談するしか ありません。 市や区の方から警察に陳情書を提出し、道路標識の下に「ゴミ収集車 は除く」と言う補助標識を設置して貰えれば、ゴミ収集車に限り通行 は出来ます。 時間帯通行禁止でしたら、その時間以外に収集するしかありません。 この場合は収集時間を変更する事を知らせる紙を収集場所に設置すれ ば住民は変更時間内にゴミを出します。 自分らの地域では、そのように紙が設置されていました。 数年前に道路課の臨時職員で働いた経験があるので、その気持ちは良 く分かります。この事は所属先に相談して見て下さい。 質問者さんではどうにもならない事ですから。
お礼
ありがとうございます
- f272
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もちろん通行禁止道路通行許可証の交付を受けていれば大丈夫ですよ。
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます