- 締切済み
お釣りの渡し忘れ
SNSで見て思ったのですが、5231円の商品をお客が買い、10000円出したのですが、4769円お釣りで返さなきな行けないのに769円しか渡さず(わざとでは無いみたいです) 残りの4000円渡し忘れたのをお客が去ったあとに気づいたらしいのですが、お店の人やお客に言えずレジの隣に隠したらしく、電話やお客が確認に来ても渡しましたと言ったそうです。 この真相が発覚した場合どのような処罰になるのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2
刑事処分は罰金いくら、懲役何年というものです。 4000円の返金については規定されていません。 つまり、4000円返しなさいという命令は出ないことになります。 4000円は民事裁判によって返還命令が出ます。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1
刑事的な処罰ということですか? 考えられるのは窃盗、占有離脱物横領、詐欺などです。 渡していない釣銭(現金)を隠して、所有者にそれを伝えなかったことで「詐欺」に問われる可能性はあるかもしれません。 民事的な部分としては、その客が訴えを起こすかどうかによります。 社内処分としては、業務上必要な報告を怠ったことになりますので、社内規定に沿って処分されます。