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片側2車線の右折
私が住む地方都市では、片側2車線全部で4車線の道路を信号以外の場所で平気で右折する車がいるために渋滞が絶えません。東京では後続車にクラクションを鳴らされたり、実際危険なのであまり見受けられませんが、これって問題の無い行為なんですか。
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質問者が選んだベストアンサー
片側2車線道路から反対車線側の道路を横断するのを 禁止するのは車両横断禁止の標識が掲げられていなくては違反になりません。その標識が掲げられていますか? 参考ですが、標識は下記のURLの312番の車両横断禁止標識です。
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- maxyamabiko192
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回答No.3
中央分離帯がなくて右折禁止の場所で無いならば問題のない行為だと思います。ただ、渋滞の原因となるのはそのとおりだと思いますけどね。左車線に遅い車がいて右車線に移って追い抜こうとしたら、前の車が右折で止まってしまい、結果的に余計に遅くなったという経験はよくあります。東京でもクラクションを鳴らされようと危険だろうとやる人はやりますよ。
質問者
お礼
ありますよね、そんな経験。でも地方都市はしょっちゅうなんです。回答ありがとうございました。
- kuma56
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回答No.2
"右折横断禁止"の場所に指定されていなければ、道路交通法上は問題ないと思います。
質問者
お礼
そうなんですか。ありがとうございます。
- marbin
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回答No.1
矢印の先にバッテン(×)が書いてある ところでは右折が出来ません。 その他の場所では出来るのでは? (自信ありませんが・・・。)
質問者
補足
説明が下手で申し訳ございません。右折は反対車線側にあるファミレスとかに入る車両のことなんです。
お礼
回答ありがとうございました。残念ながら標識はありません。渋滞の原因になるのですから、設置して欲しいですけど・・。