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請求権を放棄した日本に北方領土を要求する権利はない
リクエスト質問、失礼させていただきます。 他サイトの話ですけど、北方領土問題について >日本はサンフランシスコ平和条約で国後・択捉を放棄していることもさることながら 、日ソ共同宣言で1945年8月9日以降の戦争の結果生じたすべての請求権を放棄しています。 (事実により引用URLの引用は省略します) →という主張をされている方がいらっしゃいます。 この主張は国際法という視点からみて妥当なものでしょうか? ご意見、よろしくお願いいたします。 追記 特定の方へのリクエスト質問ですけど、国際法に明るい他の方のご意見も歓迎します。
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お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 諸般の事情により返信が遅れました。 >法は「事実から結論を導き出す」のであって、「結論から事実を推測」するのではありません。 →私自身、北方領土問題について「日本側の主張にクレームをつける日本人」と呼ぶべき方々と何度か言い争いになったことがありますけど そういう人たちを見ていると、まず「日本側の主張は間違っているという結論から逆算して、自身の意見を組み立てているように感じられます」。 要は「はじめに結論ありき」なんです。 「推定無罪」というか、客観的に物を見ることが出来ない人たちであるように思われます。 日ソ両国の「合意」を無視して、「日本は請求権を放棄したのだから、北方領土についても請求権がない」などというのは 日ソ(日露)両国の領土問題が国際法に基づく解決がなされていないのを強引に無視したトンデモである、と私自身は受け取っています。 それを、あえて再確認してみたかったので わざわざリクエストという形で質問させていただきました。 ありがとうございます。
補足
ご回答、ありがとうございました。 いつの日か、我が国がなぜ、ロシアに対して「国際司法裁判所への付託」を言わなくなったのか? についてのお考えをうかがってみたいな、と思っています。