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免許の中型について教えてください。

私は平成19年以前に免許を取得したので中型がついているのですが、免許の更新をうっかり忘れていて、失効になってしまいました。 時間が取れ次第すぐにいこうとは思っているのですがこの場合、新たに取得ということになるのでしょうか? ちなみに数日前に切れたばかりです。 中型はもうなくなってしまいますか? 転職を考えていて中型が必要なため、すぐに知りたいです。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

確か半年に猶予期間があったはずです。だから直ぐに失効される事 はありません。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

運転免許の有効期限を超えて、6ヶ月以内であれば、通常の更新時の検査と同じ程度で免許が更新されます 「ただし」、この更新前に、違反などで検挙されれば、「無免許運転となり、免許は更新できず、免許もすぐに取ることができなくなります。」 「絶対に、運転をしないでください。」 更新ですから。更新できれば、まえの免許のままです。 余裕があるからなんて、のんびり構えない方が良いです。これを過ぎれば、完全に失効しますので、最初から免許は取り直しになります。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.1

期限を過ぎてから6カ月以内の場合の手続き 期限を過ぎてから6カ月以内の場合は、学科試験や技能検定をもう1度受け直す必要はなく、適性検査のみで再取得することができます。通常の更新時と同じように、一般運転者講習や優良運転者講習など、運転者区分ごとの講習を受講する必要があります。 手続きに必要なもの ・運転免許証更新連絡書のハガキ(必須ではない) ・失効した免許証 ・縦3センチ×横2.4センチの写真(無背景、上三分身、6カ月以内に撮影したもの) ・住民票の写し(本籍地が記載されていて、マイナンバーが記載されていないもの) ・手数料(運転者区分や都道府県によって異なる)