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消費税の増税前に処方薬をもらっておくべき?

ある疾患のため数年薬を飲み続けており、1ヶ月分の処方薬を毎月薬局でもらっています。10月から消費税が増税になり病院代、薬代が今よりも負担増になるのではと心配しています。 そこで質問ですが9月のうちにもらえるだけ薬を処方してもらった方がいいでしょうか?たくさんもらってもどうせ飲むので無駄にはなりません。 税金やマネーに詳しい方の回答をお待ちしています。

みんなの回答

回答No.6

高血圧の薬を飲み続けてるけど 処方箋は最大で2ヶ月分です 医師とグルになって1回の投薬量を増やして入手する ことは出来るかも

  • jj-grapa
  • ベストアンサー率33% (1188/3568)
回答No.5

何日分処方出来るか決められています(医師は分厚い本を持っています、そこに記載されているのを確認しているはず) 睡眠薬などは30日、コレステロールを下げる薬、胃腸関係、便秘薬等は40日 泌尿器科でセルニルトンは90日処方してくれました 医師に相談する事です 患者によっても違うかな?(処方した薬を用法用量を間違いなく服用するのが難しいと判断されれば30日になるかも…)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.4

消費税は、1万円買って200円安くなるだけです。 薬は、数か月分も出してもらえません、 仮に出してもらえたとしても、節約になるように金額ではありません。 必要な時に、必要なものを買うほうが、良いと思います。

回答No.3

NO.2さんの横ですが、食料品は増税になりますし薬品も対象だと思います。調剤をするから加工品になるので、ドラストなんかは全て10%、食品については軽減税率で、加工無しの生鮮食料品は8%、加工品は、10%です 例)刺身のブロックは8% 例)切り身は10% 郵便、については既に値上げされています。たしか2円上がりました。こんな数年で3回も値上げをしたのは郵政民営化たる所以でしょう。 もう、10年前から異論を述べていますが、軽減税率は適用されましたが、区別は極めて付きがたいと思います。 厚労省で、薬の投与は指導されていますので前もって買いたいは不可能かと思います。 高額な、薬品(保険適用外、美容整形)なら、前もって相談されても良いかとは思いますが。せいぜい薬って千円もしませんよ。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

10月から消費税が増税になりますが、医療は消費税対象外です。 以下参考まで 消費税対象外 賃金、寄附金、祝金、見舞金、補助金、保険金、株式配当金、損害賠償金、土地譲渡貸付、有価証券、紙幣、小切手、預貯金利子、保険料、切手、印紙、商品券、プリペイドカード、国等サービス、医療、助産、介護、社会福祉、火葬埋葬、身障者用品、学校教育、教科書、住宅貸付 2019.10.01以降の消費税 【10%になるもの】 ・食料品以外(アルコール度数が1%以上の食料品と水道を含む) ・新聞(定期購読以外、週2回以上発行以外、一般社会的事実掲載以外) 【8%のままのもの】 ・食料品(アルコール度数が1%未満の食料品) ・新聞(定期購読、週2回以上発行、一般社会的事実掲載) 2019.10.01以降、食料品以外(アルコール度数1%以上の酒類を含む)の消費税が10%になるが、2019.10~2020.06は、キャッシュレス消費者還元制度で最大5%(フランチャイズチェーン店は2%)のポイントがもらえるので、食料品でも、食料品以外でも、2019.10.01以降に、キャッシュレスで購入した方が良い。

回答No.1

規則で30日以上出せません。持病なら三月に1回です。

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