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失踪届について教えてください

自分が親などに失踪届を出されているかどうか確認する方法はありますか? あるとしたら、どのような方法でしょうか? もし失踪届が出されていたら、健康保険証はおりないですか? 住民票などを取ろうとしても、削除され無いことになるのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

現在住民登録されていない事が絶対条件だから、戸籍の附票を請求すれば判ります。本籍地の市区町村役場に問い合わせます。戸籍の附票は住民登録の履歴を全て記載されたもので、職権消除された場合でも発給可能です。 尚元の住所のまま運転免許証を更新している場合でも、更新の事実があれば生存確認が警察でされている為失踪宣告は無効とされます。

  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.3

失踪届は「戦争や災害、事故のために1年間生死が不明になっている」または、「家出や蒸発によって7年間生死が不明になっている」のどちらかの条件に当てはまっている必要があり、家庭裁判所の失踪宣告が確定した場合であり、本人を死亡者扱いにしてもらいたい場合に、市町村に届け出るものです。 失踪届けが出された場合、本人死亡なので、健康保険証はおりません。住民票を取った場合には本人が死亡扱いになっていますので、それを見れば判断、確認ができると思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

失踪届が出され受理されていれば、法律上貴方は死亡した人として扱われますから、戸籍から消え住民登録も無くなります。 なので、住民票は交付されませんし、死んだ人に健康保険証は交付されません。

回答No.1

親などに失踪届を出したかどうか聞けばいい

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