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令和天皇が敬宮愛子内親王を天皇としたら法律違反です

令和天皇が敬宮愛子内親王を天皇としたら法律違反ですか。これは皇室内のことであり、一般には 悠仁親王が天皇ですが皇室内では敬宮愛子内親王を天皇と数えるものです。昔は天皇だったが天皇とされなかったものもあり、天皇であったが天皇とされなかったものもあるようですが。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.7

次期天皇を決めるのは現天皇ではなく、安倍首相率いる国会の面々です。 現天皇が幾ら愛子内親王を次期天皇にすると言っても、国会の承諾無しで は認められませんので、これは今の法律では無理としか言えません。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.6

法律には 罰則規定のあるものとないものがあります。 天皇家が家族で決めて それを実行しても それを咎めだてることができる人は誰もいません。 法律違反だとしても 実行することは可能です。

回答No.5

>令和天皇が敬宮愛子内親王を天皇としたら法律違反ですか。 法律違反も何も、愛子様を天皇陛下にする事はできないのです。これは「皇室典範」によって男性しか天皇陛下になれない事が記されているからです。 ですから、徳仁天皇陛下・雅子皇后陛下が、どれだけ愛子様を天皇陛下にしたくても、天皇陛下・雅子皇后陛下には一切権限はありません。 次の天皇陛下は、既に秋篠宮文仁親王もしくは悠仁親王のどちらかが即位することが決まっています。継承順位は、秋篠宮文仁親王>悠仁親王の順です。

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.4

50代♂ > 天皇としたら法律違反ですか。 同日本国民にそんな権限は有りません。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AE%A4%E5%85%B8%E7%AF%84 皇室典範(こうしつてんぱん) と言う天皇家専用の法律で規定されています。 どちらにせよ決定権は天皇以外の皇族に有って 彼らに寄る皇室会議で決定されます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

今の法律では天皇にはそんな権限はありません。ですから前提がまずあり得ないのです。

yuu0612a
質問者

補足

令和天皇の家族は3人でしょう。奥さんに相談して奥さんが良いと言って子供も認めたらごく内輪で何代目か数えればよいでしょう。世間一般に知らせることも無いので誰も文句言わないでしょう。その時でも法律違反か知りたかったんです。例えば令和天皇が空想しても法律違反かしりたかったです。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

Q:令和天皇が、敬宮愛子内親王を天皇としたら法律違反ですか。? A:皇室典範に規定されていられます、男系男子をもって、天皇制護持をされるのが、国家体制維持される上で原則であり、そう言う規定以外の判断を国民各位が”慎重に静かに見守れる真摯な心持ちでいる事が、一番なのでしょう。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

もしそういう事態が予想されたら、先に関係法令を改正してしまいます。 したがって違法とはなりません。

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