• ベストアンサー

ハローワークについて

会社を退職して、A(現在住んでいる地域を管轄としているハローワーク)で失業保険の手続きをしたとします。 その後、県内の別の市に引っ越し、転出届、転入届の手続きをしたとします。 この場合、 B(新たな住所を管轄としているハローワーク)で住所変更を必ず行わなければならないのでしょうか? 引っ越し先からもAの方が通いやすい場所にあり、出来れば、その後の手続きなどもAでやっていきたいと考えています。 詳しい方、同じような経験がある方、回答の方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

補足コメントをいただきましたので、少し続けます。 離職後に、住所地変更を行なうのですよね? その点については動かない、ということでよろしいですか? (本籍地うんぬんは無関係です。また、住民票というより、離職票に記載される住所をお考え下さい。) このとき、離職票に記載される住所は、A市です。 したがって、ハローワークAが管轄となります。 A市 ⇒ B市 と転出・転入を済ませたとします。 そして、その後に、ハローワークに離職票を提出するとします。 (注:管轄のハローワークは、本来ならばハローワークBとなります) この場合、離職票に記載された住所がA市であると、ハローワークAでB市への住所変更届を提出することを条件に、実は、ハローワークBへの移管をせずに、管轄をハローワークAにすることも可能です(ハローワークAでの、都度の失業認定)。 要は、あなたのケースのような場合、「離職票の提出が先で、住所地変更が後」というときは、先の回答どおりで何も要しません。 そして、「住所地変更が先で、離職票提出が後」というときには、以下の1と2のいずれの場合にもハローワークAに住所変更届を提出した上で、「1 移管をしてもらい、失業認定先を ハローワークA ⇒ ハローワークB に変える」か、あるいは「2 移管をせずに、失業認定先を ハローワークA にする」のどちらかを選ぶことができるようになっています。 詳しくは、必ず、事前にハローワークにお尋ね下さい。 基本的には、2の方法が標準である、とされていますので、私見としては、特にご心配にはおよばないと思います(絶対的にそうなる、とは言い切れないものかありますので、ハローワークに必ずご確認下さいね。)。 (ただし、A市・B市双方の住所を証明する書類などの添付が求められるため、手続きは少々煩雑になると思います。)  

sendoublog
質問者

お礼

補足コメントへの回答ありがとうございます。 Aのハローワークで手続きを終えた後に、転入転出の手続きをすることにしました。 二つの質問に回答してくださり有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

このご質問に関して申しあげると、残念ながら、回答 No.1 は全く的外れな回答になってしまっています。 考えるべきことは、失業認定の移管(管轄ハローワークの移動)が伴うか否かという点です。 つまり、住所地の移動・変更 ≠ 管轄ハローワークの移管 ということを頭の中に入れておかなければいけません。 基本的に、離職時の居住地を管轄するハローワーク(以下、管轄ハローワーク)が、認定日ごとの失業認定を行ないます。 その後に転居等をした場合、新・住所地を管轄するハローワーク(以下、移管先ハローワーク)において失業認定を受けるように変更したい、という場合には、管轄ハローワークに住所変更届を提出して、失業認定に係る事務をはじめとする失業等給付(求職者給付)の権限の一切を、管轄ハローワークの責任の下で移管先ハローワークに移管してもらわなければなりません。 以上のことは、雇用保険に関する業務取扱要領というものに明記されています。 ◯ 雇用保険に関する業務取扱要領(厚生労働省サイト) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html または https://bit.ly/2KBP6PH ところが、あなたの場合には、引き続き管轄ハローワークにおいて失業認定を受けることを希望しているわけですから、住民票の移動にかかわらず、上述のような移管は必要ありません。 したがって、基本的には現在のままでOKで、特に必要とされる手続き(ハローワークへの住所変更届の提出等)はありません。  

sendoublog
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございました。

sendoublog
質問者

補足

住所を変更する前にAのハローワークで最初の手続きを済ましておけば、住所変更を行わなくても良いという事は理解できました。 有難うございます。 Kurikuri-Maroonさん、詳しいようですので、もう一つ質問に答えていただけないでしょうか? 仮に先に転出届、転入届の手続きを先にした後に、Aのハローワークで手続きをする事は出来ないのでしょうか? Aのハローワークは、本籍住所の管轄にはなるのですが。

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.1

全国一律で https://www.hellowork.go.jp/servicef/130020.do?action=initDisp&screenId=130020 ハローワークインターネットサービス で管理されているので何処に行っても見る画面に 違いは有りません。 紹介して貰う際に住でいる地域の同施設発行の紹介状 が無いと相手側企業が相手にしてくれません。 正式には、インターネットで確認して同紹介状を地域の 同施設で発行して貰い企業側と面接します。

sendoublog
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A