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駐車場法はオーナーの裁量を認めていますか?

駐車場法は 「駐車場に何の車両区分の車両を駐車させるかはいかなる場合もオーナーの裁量を優先する」事を認めていますか? それとも認めていませんか? ちなみに駐車場法は 一般公共用の駐車場に適用され 「●自動二輪も自動車扱いになっている ●この法律では車用の駐車場を車と自動二輪の共用とするか、自動二輪専用の駐車場を設定しなければいけない(一部抜粋)」 等となってます。

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回答No.1

専門家ではありません。 実家が借家をやっております。 これは、国土交通省に対してということでしょうか? それとも、借主が、貸主に対してということでしょうか? 駐車場法についてはおっしゃるように↓になります。 国土交通大臣、都道府県又は市町村に対して、どんな駐車場利用申請をされたいのかということになるかと思います。 ”駐車場法” https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000106_20170615_429AC0000000026&openerCode=1 用途については、月極の場合は、貸主と借主の間に契約書を交わす必要があるので、こちらで規定されていると思います。 特に、禁止事項に記載されているかと思います。 例えば ”乙は、以下のことをしてはならない。   一 本物件を第三者に使用させあるいは転貸もしくは使用権を譲渡すること。   二 標記表示の表示区画に甲に無断で標記表示の車両以外の車両、物品を置くこと。   三 本件駐車場に建物その他の工作物を設置し、又は現状に変更を加えること   四 本件駐車場の契約区画以外の場所に駐車すること   五 有害、危険若しくは高音、騒音等近隣の迷惑となる行為をすること” ”契約している車以外を置くことを禁止していますので、例えば、バイクや自転車を置くことも禁止している内容になります。 また、勝手に屋根を作ることなども禁止してありますが、ここに禁止事項を明記することで、第7条の解約の内容と関連し、これに違反すると直ちに解約することも可能になります。” https://parking.s-giken.info/parking_contract また、抜粋にも車と自動二輪の共用とするか自動二輪専用のとはありますが、こと”自動車”ということであれば、法律的な定義では、 ”道路交通法第一章第二条九” に ”自動車” は ”原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。” https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#5 と定められているので、自動車に電車や、自転車、原動機付き自動車、大型バイク、などは含まれないという認識されます。 ただ、私も駐車場を借りていますが、仲介をしている、不動産さんに毎年契約を更新するときに色々と聞いたりしていますと、 とは言っても、駐車場に植木を置いたり、布団を干したり、車と、自電車と、バイクなどを駐車場内を目一杯使って置いているケースもあり、その場合は、貸主、借主の相互の話し合い、近所の駐車場借主からの苦情を仲介することになるとのことです(汗) もっとも、 駐車場は、賃貸家屋やマンションと違っって、貸主からも1ヶ月前の通知で、解約を申請することができるようなので、こちらは、借主も滅多なことを続けることはできないようです(笑) 時間貸しの場合は、総則を定め、駐車場に提示することになっているよですので、そこへどのように書いたらいいかということになりますでしょうか・・・ こちらも参考に “知らなきゃ損!?コインパーキングの落とし穴 4選” https://www.youtube.com/watch?v=uDmqcUjtV44 ”バイクは駐車場?駐輪場?どちらに停めればいいの?” https://www.bikehikaku.com/articles/192#01 ”無人駐車場の表示は契約の申し込みか、申し込みの誘引か” ”質問:先日コインパーキングに駐車し、料金を払わずに出てきてしまいました。防犯カメラに映っていたようで、違約金として10万円請求されてしまいました。無断駐車したのは自分が悪いと思いますが、駐車していたのは30分ほどです。10万円払わなければならないのでしょうか?” ”回答:
1.違約金10万円を支払う義務はありません。違約金を支払うという契約は成立していませんし、また不法行為による損害の賠償としての責任は実際に生じた損害に限定されますから駐車した時間の駐車代金相当の損害金支払い義務しか発生しません。” http://www.shinginza.com/db/01174.html ”貸ビルの敷地内に駐車施設を設け、ビル内のテナントに利用させています。” ”駐車場契約を期間満了を理由に消滅させようと思います。駐車場契約の解消は有効にできるでしょうか。” ”一般的に、貸ビル経営において、貸ビル敷地内に駐車施設を設け、これをビルテナントの利用に供することは、ビルの敷地である土地の賃貸借であるとか、建物賃貸借の一部と解されるのではなく、自動車の保管を委託することを目的とした寄託契約と解されます。すなわち、こうした駐車場施設の利用は、独立した土地や建物の賃貸借ではなく、テナントが使用する自動車の保管を委託したものと考えるわけです。” http://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E8%B2%B8%E3%83%93%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%A7%90%E8%BB%8A%E5%A0%B4%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E8%A7%A3%E9%99%A4/ 「駐車場」「利用方法」に関する質問と回答 https://okwave.jp/searchkeyword?word=%E9%A7%90%E8%BB%8A%E5%A0%B4%E3%80%80%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。

参考URL:
https://www.bikehikaku.com/articles/192#01
rikyo001
質問者

お礼

詳しく御説明頂いてありがとうございます。 とても参考になりました。( ´∀`)

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