- 締切済み
相手はどんな罪に問われると思いますか?教えてください。
近所の店で買い物を終え、車の運転席を開けたまま後ろの席に”子供”と”荷物”を乗せていました。車が横に駐車しようとしていたのですが、(駐車場はすいていました。)私が気づかないのでクラクションを鳴らしました。すぐに前のドアを閉め、チャイルドシートをしていなかったのですが、後ろのスライドドアを閉めて助手席側によけていました。すると男性が降りてきて「お前がドアを開けてたから停められんだろ」と怒鳴ってきました。「常識も知らんのか!」とすごい剣幕で色々と言われ、怖くなって「通報しますよ?」と言うと「通報しろ!ここで待ってるから!」と怒鳴り店に入っていきました。車に乗り通報するかを主人に相談していると、その男性がすぐに出てきて「通報してるんだろ!電話をよこせ!おれが話してやる!車をあけろ!」と怒鳴ってきました。車を降りると(電話は切りました)「貴様何を考えてるんだ、バカ女!通報すると言うから待ってやってるのに警察は来ないじゃないか」と先程よりすごい勢いで怒鳴ってきました。あまりの言われように私も頭にきて「そういう風に怒鳴ないでください。ドアを開けてたのはいけなかったかも知れませんが、長い間じゃありません。荷物と子供を乗せるほんの1分ほどじゃないですか」と私が言うと「わからん奴だな!駐車場はお前のじゃない!」と言って運転席のドアを拳で叩きました。「車を殴らないでください」と言うと「殴っただと、バカ女!お前は非常識だ!」と言われました。主人から電話が掛かってきたので男性に断って出ました。「どう?」と主人に聞かれ「文句を言われてる」と答えると男性が「文句言われてるのはこっちだ」と言いました。電話の途中で「車のナンバーから住所を調べて家に来い!お前は日本人か?!朝鮮人だろ、バカ女」と怒鳴りながら帰って行きました。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
残念ながら理論上は法に触れることがあったとしても、この程度では現実的には相手は罪には問われません。この程度といってもあなたにとっては災難でしたね。 結論としてあとあと面倒なので本当に警察を呼んでしまえばよかったんですよ。「変な人に因縁付けられているので来て下さい」と。少なくともこんなに長引くこともなく、警察が入ってあなたを早く帰してくれたと思います。警察を呼ぶことは躊躇する必要はありません。今度からすぐ呼ぶことです。
- yukai4779
- ベストアンサー率32% (193/592)
回答にはなりませんが、参考程度に流してください。 今回は、事故だと思って以後気をつけてください。 実は、わたしはこのよからぬ相手側と同じ環境にであったことがあります。 それは、朝の忙しい時で重い荷物を出すためコンビニへ寄った。出入り口両側は既に駐車されていたので、車の動線上なりゆきで右側に駐車していたとなりに進入したが、ふらふらと成人男性がタバコを吸いながら、まさに今止めようとしている駐車スペースに入ってきた。ここで、車をバックしてその隣に止めることは可能だったかもしれませんが、そのバックをする余裕がなかった?のでそのまま進入し、クラクションを1発!それに気づいた方は避けましたが、私が降りたところで一言、他に空いてるじゃないか!普段なら頭のよくない私としては相手を致しますが、相手をしている時間的な余裕がありませんでしたので完全無視でこの話は終わりました。 つまりは、短時間であれドアは閉めましょう。それがマナーではありませんか。皆、色々な自分本位の勝手な都合があります。つまらないトラブルに巻き込まれて怪我をされないためにも公共の場はルールを守って下さい。お願いします。
- puregummy
- ベストアンサー率39% (9/23)
名誉毀損や侮辱罪は成立しません。刑法で「公然に」が要件になっていますので、ネットやマスコミであるとか人がたくさんいるところで全員に向けて話すとか、極端な場合ですが噂好きで有名なおばさんにあなたの悪い噂を流すとか、そういうケース以外では成立しません。 器物損壊については成立しうるとは思いますが、被害が軽微である場合、相手が微罪処分(送検されない)または起訴猶予(起訴されない)または起訴されても罰金程度だと思います。 傷害罪もおそらく不成立です。相手の暴言によって精神的ショックを受けても、それが立証できなければいけません(立証するのは検察ですが)。つまりノイローゼになるとか、心理的ストレスに基づく体調不良になったとかある程度の実害がないと厳しいかと。 暴行罪(傷害罪の未遂と言われる犯罪)も細かい理論は省略しますが、不成立になると思います。 恐喝罪や強要罪や脅迫罪も・・・何か金銭などを要求されたわけでもなさそうですし、無理やり何らかの行為をさせられたわけでもなさそうですし、・・・きついでしょうね。 というわけで刑事では器物損壊はありうると。もしあなたが精神的ダメージを負っているような場合は暴行とかもありえます。ただ暴行については故意はなかったと立証されれば不成立ですが。 民事では刑事上の器物損壊は不法行為(民法709条)ですので損害賠償請求の対象になります。もちろん精神的ダメージの方ももしあるのでしたらうまく立証できれば治療費や慰謝料などを損害賠償請求できます。
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
それこそ、相手の車のナンバーは、控えたのでしょうか? もし控えていたら、近所の交番等に届けは出していた方が良いかも知れません。 ドアを傷付けられた事は、明らかな損害なので。 警察では、地元の暴力団関係者はある程度おさえており、もしそれに該当するようであれば、動いて貰えます。 民事では動いて貰えませんが暴力がらみとなると動くので。 場合によっては、あなたの家の周りをある程度警戒して貰えます。 昔、仕事の関係で暴力団員ぽいオヤジに事務所に怒鳴り込まれた事があり、近所の交番に相談に言ったら、しばらく事務所周辺の見回りを強化すると言われ、少し安心した記憶があります。事前事情を話しておけば、何かあった場合の動きは早くなると思うので。 そいつは、多分あなたが本当に警察に通報すると思ったのではないでしょうか? そういう時は、相手と二人だけになるのは避けて、店の人に通報に行くべきです。 女性とか相手を弱者だと思うといきがる奴は、第三者がいるだけで大分態度が違ってくると思います。 車のナンバーから車の所有者の住所・氏名等は押さえられるので、相手の情報を出来るだけ詳細に調べ、攻めどころを探ると良いと思います。 相手はその場の勢いでやった事で、まさかあなたに責められるとは思っていないと思うので。 反撃する場合は、だんなさんにやってもらうと良いと思います。 ところで、今回の件、旦那さんはなんと言っているのですか? 私が、旦那だったら、相手と電話を変わらせ?すぐに行って話をつけるから待ってろと言いますが?
法律的な面だけで言えば : > 私が気づかないのでクラクションを鳴らしました ・・・ 道路交通法第54条第2項 「警音器の使用等」 違反 (車両は危険回避以外の目的で警笛を使用してはならない) > 剣幕で色々と言われ、怖くなって ・・・ 精神的苦痛を与えた事により、刑法204条 「傷害罪」 > 運転席のドアを拳で叩きました ・・・ 刑法261条 「器物損壊罪」 > バカ女!お前は非常識だ ・・・ 刑法222条 「脅迫罪」 > 朝鮮人だろ、バカ女 ・・・ 刑法230条 「名誉毀損」、または同231条 「侮辱罪」 御質問の中のやり取りだけで判断すると、以上のような罪状が挙げられると考えられます。 もちろん、理論上ですが ・・・
- engine55
- ベストアンサー率31% (28/89)
都道府県の迷惑防止条例のようなものに規定されていれば条例違反にもなります。
お礼
教えていただいて、ありがとうございます。
- rex55
- ベストアンサー率44% (116/258)
災難でしたね。 実際にどのような罪に問われる可能性があるかは既に #1 さんの回答にあるとおりです。 さて、実際の対応としてどうするのが良いのか。 どこの世にも話しの通じない人がいるものです。 ドアのへこみの程度にもよりますが「君子危うきに近寄らず」の精神で無視されるのがいちばん安全かと思います。 損害が大きかった場合など、どうしても相手方と対峙しなければならないケースには、必ず間に代理人を立てて話をしましょう。
お礼
車の方はドアの内側を叩かれたのですが、へこんだりなどの損害は多分ないと思います。 もし、損害があった場合は教えていただいたように代理人を立てて話し合いをしたいと思います。 ありがとうございました。
1再現フィルム的ご質問内容を要約すると「駐車場で、ドアを開けたままにしていて、他の車の運転者と口論になった」。「口論中に警察に通報するしないの問答、ドアを叩く行為、捨て台詞があった」ということですね。 2被害届及び刑事告訴の方法、また民事訴訟として損害賠償・慰謝料請求の方法をお尋ねでしょうか? 3刑事責任を問うには、ドアを叩かれ破損=器物破損、捨て台詞=侮辱罪で被害届を出すとともに、告訴状を警察署に提出します。民事上の責任を問うには、ドアの修理代および捨て台詞の罵声に対して損害賠償及び慰謝料請求を140万円以下なら簡易裁判所に提訴することになります。 4ただし、告訴したからといって起訴されるとは限りません。簡易裁判所に本人訴訟手続をする手数料数千円とその労力を考慮してどうするかを決めることです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どうするかはまだ決めていませんが、大変参考になりました。 ありがとうございました。
- kaz32
- ベストアンサー率29% (32/107)
こんにちは。 こわかったですね・・・ クルマのドアがへこんでたら、 刑法上では器物損壊罪ですね。 民事上では おっさんにドアを修理する義務が生じると思われます。
お礼
本当に怖かったです。ナンバーを相手に控えられてるかもしれないと思うと余計に怖いです。 ドアは多分へこんでないと思うのですが、結構強く叩かれたので後で確認してみようと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
教えていただき、ありがとうございます。 もしものことがあった場合は参考にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。