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年金 通知書
年金と通知書が止まる時はどういう時ですか?
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◯ 年金の支給が止まるとき 支給停止(一時的に支給が止まること)と失権(永久に支給が止まること)とがあります。 (1)支給停止の例 ・ 20歳前初診による障害基礎年金で所得制限に該当してしまったとき ・ 複数の年金の受給権がダブり、1人1年金の原則のために、選択しなかった側の受給権をいったん止めるとき ・ 年金を受けるために必要な届書をきちんと出さなかったとき など (2)通知書が止まるとき ・ ,年金を受け取る権利が完全になくなってしまったとき (通常は、年金を受け取る人が死んだとき。そのため、生存しているかぎりは、普通、送られてくる通知書は止まりません。) 恐縮ですが、いちいち大量質問せずに、ご自分で調べる努力をして下さいね。 日本年金機構のホームページを見ていただけば、きちっとQ&Aに書かれているからです。
お礼
ありがとうございました。