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わざとやる人違い
質問です わざと行う人違いですけど、仮にこれで禍がおきたとしたら。 人違いされた、別人扱いされた、ということで不利益があった。これで訴訟できますか?
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noname#8234
回答No.3
たとえば公衆の面前で、凶悪犯罪を行なって有名になった人間や、社会通念上、忌み嫌われているような人間に間違われて非常に恥ずかしい思いをさせられ、精神的苦痛を受けた、と主張すれば 「傷害罪」 が適用される場合もあるかな、と思います。。 場合によっては、わざと行なったわけではなくとも、過失による精神的被害、という考えも成立するかもしれませんよ。 ただ、精神的苦痛というのは、とても主観的なものなので、実際に裁判となると、医師の診断が必要になるなど被害を立証するのが難しいときもあります。 要は程度問題かと思います。
お礼
苗字よぶだけだったら同じ苗字の人とか結構いますから、だれのことかはわからない。そういうことでしょ? 私も一度だけやりましたが、やりつづけてる団体さんが鋳て困ってます 訴訟できるならやろうと思ってます