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「喫茶シャネル」について 不正競争防止法
ある個人が「喫茶シャネル」という看板で喫茶店を営業し、 看板の下のほうに「当店は香水で有名なシャネルとは関係ありません」 と書いていれば、著名表示冒用行為には当たらないのでしょうか。
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noname#237950
回答No.1
ある個人が「喫茶シャネル」という看板で喫茶店を営業し、 看板の下のほうに「当店は香水で有名なシャネルとは関係ありません」 と書いていれば、著名表示冒用行為には当たらないのでしょうか。
お礼
一般の人は、説明があれば、誤解しないということになるので、その点は一般の利用者の誤解などにより利益害していることにはならなくなるのでしょうが、商標権者が容認しなければ(イメージダウンもあり、いやでしょうから)、そちらのアクションがあれば、ダメなわけですね。ありがとうございます。