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クレーン免除

クレーン免許を取得する場合、通常は教習所で実技を受けて修了すれば、あとは学科を受けて合格すればよいのですが、逆パターンで、クレーン免許の学科試験(関東なら千葉県)に先に合格していれば、あとは教習所で実技を受けて修了すれば、免許取得が可能となるのですか。

みんなの回答

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4485/11068)
回答No.2

免許未所持ですが 順番としては可能だと思いますが 何が目的なのか? 一発受験で学科合格で実技落第はありますから 教習所で学科免除 実技教習だけを実施して合格証を発行している施設があるのかどうか 試験場が認める書類なのかどうか 自動車免許でも同様 教習所は試験場での学科合格は無意味じゃないかと思います 教習を行う民間企業にメリットは無い そういうコースを設ける必要が無い 余程集客に困っている教習所だったら実施している?かも知れませんが 費用削減が目的であれば 何も変わらないと思います 申請費用が増すだけかも知れない

amaru9286
質問者

お礼

詳しいアドバイスを有難うございます。

  • akaiyubi
  • ベストアンサー率12% (17/140)
回答No.1

クレーン🏗運転士ですか?移動式クレーンの事ですか? クレーン運転士は国家試験ですね~移動式クレーンは特殊資格免許センターで講習 3日です 3万程かな? クレーン運転士は国家試験だから、普通自動車とおまじですね~