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遺産相続が法律だという事がどのようにしてわかるのか
遺産相続の際、法律通りに行われているかどうかというのは何でわかりますか?内輪で好きなように都合のいい人が使っているとか そういうのはどうすれば公平にできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
遺産相続の際に法律では,相続人の間で話し合って決めなさいと言っています。 > 法律通りに行われているかどうかというのは何でわかりますか? 遺産分割協議書があれば法律通りに行われています。裁判所の調停や裁判を経た場合にも法律通りに行われています。法律通りでないのは,相続人の間で話し合わずに放置しているときです。 > 内輪で好きなように都合のいい人が使っているとか そういうのはどうすれば公平にできますか? まずは話し合い,それでもだめなら裁判所に調停を申し立てます。
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- qq21
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質問の趣旨がよくわかりかねますが、相続法は遺留分規定以外は任意法です。すなわち当事者が万事納得しているなら、法は介入せず、何も起こりません。遺産分割協議書なるものは、後から気が変わったなどと称して生じるあらそいを防ぐ私文書にすぎません。 当事者の一部で納得できないなら、そこは司法、家庭裁判所にもちこむことができます。そこでの判断基準が相続法となります。
お礼
そこまでして相続するなんて、何だか亀裂になりそうですが、それで決めようとお互いが納得できたらそういう方法もあるのですめ。当事者が納得しているならば介入しないですか。なら力のある?ものがやりたい放題ですね。 ありがとうございました。
補足
字間違えてしまいました。すみません。
- kanpyou
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正直 わからない でしょう。 なので 相続人の各人 法律の専門家や詳しい人などのアドバイスを受けるのです。 本当に 真摯に 分割協議を行うのであれば 人任せにもできますが そうでもないとなると プロの力(調査)が必要になります。 仮に 長男が分割のリーダー的な役割を執って遺産分割したときは 法律上 報告の義務 が生じます(民法645条)。 しかしながら 他の相続人の相続分を侵害して分割をした場合は 相続回復請求権 がありますので 支払い や 引き渡しを求めることができます(民法884条)。 この請求権を行使する際に プロの調査力が必要になります。個人でもある程度はできますが 限界がありますよね。 >>どうすれば公平にできますか? 口約束ではなく 文書にすることが良いでしょう。文書にすれば 第三者から見ても 明らかにになりますし 文書が証拠になります。その文書のことを 遺産分割協議書 と言います。
お礼
>仮に 長男が分割のリーダー的な役割を執って遺産分割したときは ~ だからといって、長男である方が亡くなってから、きょうだいが「自分は話し合いをしないでいたので貰っていなかった。」と後出しされても残された遺族はどうなるのでしょうか。話し合っておくという行動をしておかず(義務)権利を主張するのはどうでしょう。いくら文書にしても、それをする事自体がきょうだいケンカをしているように思えて親不孝に思えるからしてこなかったのだと思います。ありがとうございました。
- nagata2017
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現金預金などは 数字があるからわかりやすいけど その他の 不動産 動産は価値を鑑定しないとわかりませんね。 それをひとつずつ鑑定して数字にして 法律の決める配分通りに分ければ 法律通りになっているとわかります。 土地は不動産鑑定士による鑑定でもすればいいのですが その他の動産は なかなかわかりません。 骨董品などは 骨董商に鑑定してもらうとしても 専門分野というか得意分野には詳しいけど それ以外は 真贋の判定も困難。 そういうものがなければ 中古品としておおよその概算で決めればいいと思います。大型耐久消費財などは 新品同様なら 買った値段の半額とか。 数字にして貼り付けて並べます。 みんな集まったところで 選ぶ順番を決めて 1回1個ずつ選んで 順繰りにまわっていく方式もいいのではないでしょうか。 最後に集計して 誤差の範囲におさまっているかどうか確認してお終い。
お礼
法律の配分通りとありますが、それを守ってもらえないのです。私はもらっていなかっただとか、相続人ではない人が使っているとか、意味わかりません。どうすれば守ってもらえるのかわからないです。法律通りでいいよね、ってならないのです。それゆえ、法律通りになっているかというのはどうすればわかるのかという質問なのですが、大抵は法律通りにするのが普通ですよね。参考にさせて戴きます。ありがとうございます。
- tzd78886
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はっきり言ってしまうと、遺産は相続人同士が勝手に分けてしまって構わないのです。それでトラブルにならないように遺言状を書く人が多いわけですが、それが効力を発するのは相続人同士が分け前をめぐって争いになることが想定される時だけです。「遺言状にはこう書いてあるけど、不動産は売却して等分する。それで文句ないよね」ということになれば、従う必要などありません。遺言状に分け前が書いてある人でも相続放棄はできるわけですから、それを無理やり相続させるようなことはできません。
お礼
法律の通りが一番争わないですね。先に殆ど使ったのに、後から等分にする神経がわかりません。ありがとうございました。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
弁護士を通じて開示請求するか、税務調査で炙り出して貰うかでしょうね。
お礼
そうしないとわからないのですね。ありがとうございました。
- kimamaoyaji
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遺留分減殺の申立をしない限り法的に公平には行われない。 そもそもが不公平であり、話し合いで行われるものです。 法律はもめた時の、仲裁手段でしかありません、実際裁判でも話し合いで、どうしても決着がつかない部分は裁判官による審判が下されるだけです。 最も財産を均等に割るのが公平ではないでしょう、ある人を親の面倒をずっとみていた、別の兄弟は土地の管理や資金面で援助していた、ある兄弟は何もしないで相続のときにポット現れ均等に分けろという、それが公平でしょうか? 財産だけ見て公平という事は一見公平に見えますが、例えば農地をほっておけば非耕作地で税金も大きく変わります、又きちんと管理されていれば売買のときに値段も高くなります。
お礼
そうなのですね。しかし生前均等に話し合いをせず、もらっていなかったといって、親のきょうだいがかなり多くもっていってこちらはみじんだけ、というのは残された遺族には何の関係もないことなので法律通りにしていただきたいものです。 裁判などしたらそれこそ縁をきる覚悟だと思います。農耕地は税金が変わるのですね。知らなかったです。ありがとうございます。
- pkweb
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こんにちは 正式な遺言書がない場合、基本的には相続人全員が合意すれば好きなように都合のいい人に分けても構いません。 ご質問者様が関係者でその相続に合意できないのであれば、他のご回答者様のおっしゃるように弁護士に相談するのがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。そんなことすれば親類の縁が切れそうですね。ありがとうございました。
- OKWave088
- ベストアンサー率10% (13/126)
弁護士に相談しなさい
お礼
ありがとうございます
お礼
話し合いができればいいのですが、生前一切もらっていなかった(名義通りに)という理由で、親類が殆どを持っていってますが遺族にはあまり関係なく、なんだかなと思います。勝手にもらっていなかった、なんていわれても、話し合いをしておかなかった自分に責任があるのではないのかとびっくりしていますね。ありがとうございます。