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寺院の建築
お世話になります 明治期の木造のお寺にお位牌堂を渡り廊下で接続しようと考えています 無指定地域で延べ面積は980m2ほどです 当然お寺本堂650m2は既存不適格です お位牌堂(寺院の範疇とのことです)は230m2ほどですが、特殊建築物ではないので建築基準法の適用はどこまでかかるのでしょうか 居室扱いでしょうか よろしくお願いします
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- OldHelper
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回答No.1
建築基準法以前の建築物に関しては「主事判断」です。 所轄の建築主事に直接相談してください。
お礼
OldHelperさんありがとうございました 相談しました 本堂部分は既存不適格調書を用意すること 特殊建築物ではない お参りの場ということであれば居室ではない 木造の小屋裏隔壁、渡り廊下の小屋裏隔壁などは当然適用範疇である 等アドバイスをいただきました