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死亡保険金で家を買う
- 家族が嘘をついているという状況で、死亡保険金で家を買っている人が家賃を払っていないか疑問に思われています。
- 一方で、給料から家賃を抜いた生活できる人々が貯金もしていることから、家賃を払っているかどうかは分からないと考えられます。
- もし家賃を払わずに家を買っている人がいるとすれば、困っていないのに困っているフリをしているということになりますが、これは罪になるのでしょうか?
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支離熱烈で、何をおっしゃっているのかよく分かりませんが、、、賃貸ではなく、中古、新築の住居を購入となれば契約条件通りの購入金額を支払うのは当たり前のこと。 其々の家庭の事情で、不幸にも一家の主が交通事故に遭い、加害者の保険金が代償として入って来た。 或いは、貴方の例文にもあるように例えば60歳を目の前にして癌や脳溢血で主を亡くして生命保険が入って来た。等のように思いもよらぬ不幸から全額或いは一部を支払うケースもあれば、、、 結婚してアパート代を払い続けるよりも毎月少し無理をすれば一軒家が建つ地域では、20代の若夫婦でもマイホームを手にしてローンを払い続けるケースも。 何分、住居を購入となれば一般庶民の生活のウェイトが大きいのと、そこに同居する其々の人生が固定されるわけではないので、家族全員が重しを背負うことをさせない意味合いもあると思います。 子供だちにしても結婚して同居するか?別居するか?は、その時点になってみないと分かりません。 せめて、夫婦間で分かっていれば良いレベルの話だと思います。
お礼
家族の中で相談すればいいだけのことですね。ありがとうございます。
罪は罪、です。 詐欺とか横領とか,,,と思います。 ※親族相盗 親族間の犯罪に関する特例 があって、それは 罪は罪、確かに罪なんだけど ※処罰阻却事由 処罰ができない。 例外・特例なく罪は罪なんだから 私たちは、警察を呼びます・・・家族に騙された...と。 警察は 親族相盗 を知っているので 財産に関する家族間のもめごとについては 積極的じゃない。 こちらにできることは 損害賠償請求、のみです。 犯罪は確かに成立する、しかし罰を免除する お金を巻き上げようとしているんだから 犯罪です。 でも家族なんだから、刑が免除される。 この解釈が、僕には難しくてわかりませんが それでも言えることは 家族でも騙せば罪。 盗めば罪。 こんなことがあったのですが 夫が他人を殺す。 妻は、自分がやった・・・とウソをつく。 僕の感覚では ウソをついた妻も犯罪 と思うんです。 犯罪なんだから、処罰しないとダメ、と思うんです。 結局妻は 不起訴(起訴猶予)、になります。 理由は 配偶者による犯人隠避は ※妻が夫をかばう、あたしが殺したと言う 任意的な刑の免除が認められるため なので、不起訴。 なので 質問者様のご質問に僕が答えられる、とすれば ウソをつく人は 無条件に悪い人 と思います。 それは、罪ですが、処罰されない でも 損害賠償請求なら、できる。 のような感じ、と思いました。
お礼
家族の中で相談すればいいのですが、嘘付くと本当に証拠がないと分かりません。嘘が本当かどうか確かめる必要もありますね。ありがとうございます。
- OKWavezz
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じぶんのいえじゃないならたとえかぞくでもすまわせてもらうならやちんはらうのはあたりまえ
お礼
ありがとうごさいます
じゃあ家から出て行け! 自分の金で好きに暮らせ! となるだけです。 たとえ持ち家で、家族の家に住んでいても 家賃を払うのが常識です。子どもじゃないならね。
お礼
ありがとうございます。
何をおっしゃりたいのかよく分かりませんが 「家族」の話であれば 家族間でよく話し合いをしましょう、それしかありません。
お礼
ありがとうございます。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
意味不明な事を書き並べても回答のしようがありません。また分からない事は書く必要はありません。家族同士ですから何の罪にもなりません。
お礼
罪にならないのですね。ありがとうございます。
お礼
年間払っているのですね。ありがとうございます。