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「見える」ことと「見る」「撮る」の違い。線引き
盗撮行為の定義は、 ”気づかれないように撮影すること” だと思います。 ということは、撮影した動画、写真が出回って、第三者に分からないと盗撮自体があったかどうかが判明しないのでしょうか? それとも撮ろうとしている行為がそのものが罪なのでしょうか? 先日、某所の休憩所で、そこは床に直接座るちゃぶ台みたいな低いテーブルと、ふつうの椅子に座るテーブルが混在していました。 椅子の方がいっぱいだったので、ちゃぶ台のほうで休んでいると、椅子にすわった女の子のパンツがひざ股の間から見えていました。 疑われると困るので席を立ちましたが・・・。 これの他に上まで何段もある階段に座っていて、下を歩いているとパンツが見えている女の子がいたとします。女の人のパンツを「見る」ことは罪にはならないでしょうか? 教えてあげると逆に疑われそうだし・・・。 撮ることは、犯罪でしょうけど、もしかして下から眺めてるだけだったら犯罪にならないのでしょうか?
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質問者様ご指摘の レンズを通して見るのと自分の目で見る この違いが、ちょっと僕にはわかりませんが 法改正されて 盗撮の意思があれば、やっていなくても盗撮したことになる、 盗撮やる前の準備、それだけで盗撮になちゃう。 撮ろうとしている行為が、そのものが罪。 盗撮の準備、そんなの必要ないんです。 トイレにカメラを仕込む そんな必要ないのに、カメラを仕込んだ それは、犯罪ですよ! というルールに変わた。 それから 条例なんですけど 卑猥な言動、も禁止になりました。 この卑猥な言動って、理解が僕には難しくて 服の上から盗撮しても、女性の後ろ姿を盗撮しただけでも 違反になることもあります。 一例としては ショッピングセンターで執ように女性をつけねらい ズボンをはいている女性の臀部を 近い距離 から 撮影したら、違反。 距離の問題か? つけ狙ったのが問題? 臀部か? いずれにしても、そんなことする必要がないのに わざとやってる。 など考えると 偶然に見えてしまったものは、仕方がない。 見えることは、自分にはどうしようもない。 けれど その後どうしたか? 目線をそらせば違法じゃないけれど そらさずに、今度は見る目的のために見続ければ 違法、と思います。
- fujic-1990
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> 撮ろうとしている行為がそのものが罪なのでしょうか? 盗撮に未遂罪はないので、倫理的な意味や民法的な意味では違う可能性はありますが、撮影していなければ、盗撮にはならないはずです。 女性にもいろいろいらっしゃるわけですが、潔癖な女性なら、男から写真を撮る格好をされたり、パンツをのぞき込む仕草をされただけで、大きな苦痛を味わう可能性があり、したがって、民法上の不法行為として慰謝料などを請求される可能性はありましょうね。 「ふつうにしていたら見えた」だけでは刑事的な「痴漢」にはなりませんし、不法行為にもなりません。が、これは理屈です。神の論理です。人間世界では常に証拠が不可欠です。 女性から「盗撮した」と叫ばれても、男がスマホ、カメラ類の画像を見せて反論すれば「盗撮」はしていなかったと認められることになりましょうが、「覗き込んだ!」「触った!」と主張されると、男性が反論、反証することは難しいと思われます。 もはや理屈や法理論ではありません。「無罪推定」など吹っ飛んでいます。 よく言われることですが、「していなかった」という事の証明は非常に難しくて、「悪魔の証明」とか、呼ばれているようです。