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事前連絡なしの退職日の変更
妻が妊娠して会社を退職しました。退職前に総務部長から好意で3ヶ月産休にしてあげると話を持ちかけられましたが、結果産休扱いとならず、退職所得申告書と雇用保険被保険者証が自宅に届きました。妻が退職日につい て会社に問い合わせたところ、産休扱いはなくなったという事でした。事前に何の連絡もなしに、退職日が前後する事は、夫の扶養に入るないしは、国民健康保険に入るタイミングも逸することとなり、危険なことだと思いましたが、この場合会社に何かしらの責任は発生しないのでしょうか。
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- takuranke
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>退職予定日は当初4/20でしたが、産休3ヶ月取得後の7/8が退職日になる様調整してくれるとの事でした。 妻さんが申し入れしたのは4/20で 7/8に退職日が変更承認されたわけではないので、 退職日は変更になっていません。 当初の予定通り4/20の退職です。 調整する=決定という認識が間違っています。 調整であればいつ結果が分かるのかは聞いておくべきですし、 産休扱いにしてあげると断言されたのなら、 退職日の変更手続きが必要でしょう。 産前休暇については 労基法に定める産前6週間(多胎は14週)の休業の申し入れがない、 又はこの期間の対象外であれば、休ませる義務は生じません。
- seble
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状況がよく分かりませんが、3ヶ月(産前?)は別としても産前6、産後で8週間の産休(3ヶ月と1週間ほど)、その後、1年間の育休は法定ですので、会社の意思に関係なく休む事ができます。もちろん、この期間中の解雇はできません。 本人の希望で退職するならいつでもできますが、当然に、本人の希望日が退職日になります。 何となくという話ではなく、具体的にどういう取り決めで、どこでどう反故にされたのかで話も違ってきます。
- f272
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産休になるのは出産予定日の6週間前からい決まっていますから,それ以前の休暇は会社がもともと何と言っていたとしても産休ではなく単なる特別休暇です。 だから確実に産休扱いにすると言っていたのなら文句を言ってもいいでしょうが,そうでなければ仕方がないとあきらめてください。 しかし,たとえそうであっても会社が退職日を勝手に変更することはできません。合意していた退職日を守るように言ってください。産休扱いでなくなった分は有給でも無給でもいいので休めばいいのです。
補足
退職予定日は当初4/20でしたが、産休3ヶ月取得後の7/8が退職日になる様調整してくれるとの事でした。しかし、4/16に退職所得申告書と雇用保険被保険者証が自宅に届き、会社に4/18に問い合わせたところ、7月で調整するとの事だったが、調整不可となり4/20が退職日になったと説明されました。