• ベストアンサー

医療費について詳しい方、生活保護

初めまして。 私は現在生活保護を受けています。 働いていて社会保険にも入って、毎月3万円程を保護費で頂いています。 私の地域では医療券と言うものを受給者から渡すシステムはなく、病院を受診する際にはワーカーさんに電話をし、病院名と受診する理由を言ったら、ワーカーさんから病院へ電話。 そして受給者が病院の受付で区役所から電話があったと思うんですが生活保護受けてます、と言っての受診になります。 先日、私は病院で働いているのですが勤務中に目眩と吐き気で倒れてしまい治療をそのまま受けました。 治療後、受付へ行き保険証を出しお金を払いました。 生活保護の事は言ってませんし、ワーカーさんにもこの事は言ってません。 金額は3000円弱です。 職場の人に生活保護だってバレるのが嫌で言えませんでした。 受付の方も医療事務の方とも仕事上どうしても顔を合わせるので。 この場合は、後々ワーカーさんにバレて怒られたり支給停止になる事ってあるんでしょうか? わかる方いませんか? よろしくお願いします。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.2

病院で働いておられるが 低所得で市町村が定める「最低収入」との差額をもらってるのですね。 ですが 本来ならその時点で 健康保険証は発券されませんよ?生活保護の場合は 医療費が全額無料ですからね。 まぁー その道徳観はおいといて・・・ 保護費から3千円を払っただけなので 保護停止にはならないでしょう。 逆に 健康保険に加入するお金があるなら 保護費の3万は不要だと判断されると思いますが 保険に加入してることは役所に話していますか? そっちのほうで保護が停止になると思いますよ。 健康保険に加入なら 年金・雇用保険にも加入しているはずですから それなりの収入があるはずですが。

その他の回答 (2)

回答No.3

問題ないと思います。 ただ、ケースワーカーさんに話したほうがよい。 どうしても、職場に知られたくなかったと。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「支給停止になる事ってあるのでしょうか?」、生活保護の規則のようなものがありますが、この事は書いてないか、まず確認して下さい。都道府県によって若干違いますので、完全に停止になるかはここでは断言出来ません。社会保険に加入していると言う事はそれ相応の給料をいただいて、なお、生保で3万円?財政の豊かな市町村は太っ腹ですね。仮にこの事によって生保の停止になっても、今は病院で働いているのですから、この生保の3万円が無くても生活は成り立つと、私は思います。生保は自立するまで一時的なものとして受け取れば、貴方も気持ち的に楽では無いですか?私は思います。