• ベストアンサー

我が国は南樺太、千島列島のロシア領有を認めた?

思うところがあり、国際法に詳しい方におうかがいいたします。 ネットでは時折 日本が「在ロシア・ユジノサハリンスク総領事館」を置いているということは、日本政府が「南樺太をロシア領と事実上認めたことになる」 という意見を見かけます。 日本国は領事館設置により、ロシアによる南樺太の領有を事実上認めた この解釈は、国際法的にはどのように受けとればいいのでしょうか? ご意見、お待ちしております。 なお同じ質問をYahoo!知恵袋でも投稿しましたが、そちらの結果が思わしくないので、あえてOkWaveにて質問投稿させていただいたことをお断りしておきます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mamatoton
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.12

国際法的に見て「日本国は領事館設置により、ロシアによる南樺太の領有を事実上認めた」という意見は成立しないように思えます。 「日本が認めた」という結論は、「日本が「在ロシア・ユジノサハリンスク総領事館」を置いている」という事実だけで判断すべきではなく、日本国の全ての対応や行動によって判断されることになるからです。 おそらく「日本国は領事館設置により、ロシアによる南樺太の領有を事実上認めた」という主張は、それを日本国による「明示的な承認」あるいは「黙示的な承認」と推測・解釈しているのでしょう。 つまり「日本国による承認の有無」が論点となります。 確かに「南樺太への日本の対応がそれだけで他は皆無」であるならばそのような推測・解釈も可能かもしれませんが、現実として日本政府は別の公式見解を明らかにしています。 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/topic.html) 1. ここでは日本政府の見解として「南樺太及び千島列島の最終的な帰属は未定であるというのが従来からの日本の一貫した立場です」と指摘されています。 つまり「最終的な帰属は未定である」との前提で「日本国による南樺太の領事館設置」が行われているのです。 2. 上記URLには「帰属未定である南樺太に、なぜ日本の総領事館があるのですか」というQ&Aがあります。 ここで「施政権」という言葉に注意してください。「施政権」は「領土権」とは区別されます。 「施政権」は「実効的支配」「継続的に現実の支配を及ぼして(いる)」ということです。 この違いは「租借地」で説明すると分かりやすくなります。 例えばA国が地域XをB国に「租借」した場合、B国は地域Xの「施政権」を得ることになります。しかし地域Xの「領土権」はA国にそのまま残ります。 上記URLの日本国の公式見解によると、「日本国による南樺太の領事館設置」は「施政権」を前提としたものであり「領土権」を認めるものではありません(南樺太はSF平和条約によって放棄され既に日本国の領土ではない)。 1.2.によって、 「日本国による南樺太の領事館設置」が何らかの「領土の承認」という推測・解釈は成り立ちません。 政府の公式見解で否定されている考えだからです。 日本国の行動の一部分だけを見て推測するのではなく、日本国の行動全体を見て判断すべきです。

shpfive
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 また、登録日:2019/04/20ということから、おそらく本質問に回答いたたくため、わざわざOkWaveにご参加いただいたように感じられました   重ねてありがとうございます。 ファンユーザーに登録させていただきました(笑)。 さて、私は過去に他のQ&Aサイトでこのような批判を受けたことがあります。 (URL省略) >かつて、知恵袋で私が「日本はユジノサハリンスクに領事館を置く事で、ロシアの領有権を認めた」といったら、上記の政府見解を根拠に「それは違う」と仰った人がいました。 たぶん、「誰も文句をつけていない」状況と認める=領有権を認めるのと同じ、という基本常識を知らない人だったのだろう、と思っています。 そもそも、領土って、全部が全部「国際条約で明確にされる」ものではありません。日本の場合は敗戦があったので、サンフランシスコ講和条約で(千島の定義とか細かい話を別にすれば)国際条約で決まっただけで… →「それは違う」と発言した人は私であり(苦笑) >「誰も文句をつけていない」状況と認める=領有権を認めるのと同じ、という基本常識を知らない人 →とまで言われてしまいました。 本当にそうなんですか? そのような思いから、このような質問をたてたというのが本当のところです。

shpfive
質問者

補足

付け加えると ロシア側も自身の見解はとまかく、日本国政府の公式見解がそのようなものであることは当然承知していますし その上でユジノサハリンスクに領事館を設置することを承認しています。 こんなこと、わざわざ言うまでもないはずのことなんですけどね。

その他の回答 (11)

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.1

サンフランシスコ平和条約において「日本国は,千島列島 (the Kurile Islands) 並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利, 権原及び請求権を放棄する」こととなっています しかし、南樺太をロシア領と認めるなどとは明記されていませんし、当事国であるはずのロシア(ソビエト連邦)は平和条約に調印していません なので、国際法上は放棄したのちに、どこの国が主権を獲得するかなども書かれていないため、二国間で話し合う道しかないのが現状です ただ、『事実上』という言葉をどのように推測・考察するのか?と国際法上では?という内容が、質問文に混在されており、且つ、ご質問は「国際法的にはどのように受けとればいいのでしょうか?」なので、上記の答えの範疇を抜け出せないと思います

shpfive
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 >ただ、『事実上』という言葉をどのように推測・考察するのか? →個人的にいうなら この「事実上」という言い方は情緒的なイメージが先行した、その実は内容のないものだと思っています。 国際法という話に限定するなら 事実上もへったくれもありません。   日本国がロシアの領有を認めたか、認めていないのか その二択だけです。 ユジノサハリンスクに領事館を設置することがロシアの「南樺太」領有を「事実上」認めたというなら ロシアの同地域における領有権は国際法上、成立したことになると言われても仕方ないと思います。

関連するQ&A