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新車納車後一ヶ月で故障

自動運転の車が目的で、営業にもその話をして車を買ったのですが、一ヶ月点検の帰り道でシャシー故障が発生し、その足ですぐにディーラーに戻り修理。 そして一ヶ月後また同じエラーが発生。自動運転+バックモニター、サイドブレーキも不可になりました。 もしも3度目の故障があれば、新車に交換か返金と言う話で修理をし、またエラー。 3度同じ故障が発生しているので、新車か返金かのどちらかの対応しかないと言ったのですが、ディーラーは修理をするとの事。 この場合、新車に交換か返金、契約解除は可能でしょうか? 宜しくお願いします

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noname#237141
noname#237141
回答No.9

まあ無理でしょうね。 納車された「その日」に不具合・故障発生で、 ディーラーにUターンするような状態なら、 新車に交換とか可能性はあると思いますが、 納車後一か月経過していますからね。。。 『新車に交換か返金と言う話で修理をし』 これ、最低でも店長なりそのディーラー本社の社長と交わした約束でも ない限り難しいし、一営業担当、一整備士と交わした言葉だけでは 弱いです。「口頭でも契約は成立」と書かれるかもしれませんが、 全部が通る話ではありません。書面でも交わしていれば別ですが・・。 口約束でも契約だとしても、それを履行させるには裁判をして 勝訴して裁判所からその約束を履行させるという判決を勝ち取らないと まったく無意味です。「口約束でも契約だろ!」と言っても 「はぁ、そうなんですけどね・・」で終わります。 基本的にはそんな不具合だったらいくら新車に交換しても同じ症状が 出る可能性は高い。だから徹底して修理しかないです。 メーカーも対策品を用意するんですが、まだ不具合情報も貯まっておらず、 どう対策していいかも模索中なんだろうと思いますよ。 数年前のホンダフィットハイブリッドの空前のリコール問題でも、 新車に交換とかそんな話聞きませんでしたよ。 あれも人によっては3回も4回も修理入庫したみたいで、 良い条件での下取り条件で別の車種に買い替えた・・って人が多いです。 私なら、、不具合保証(修理代は保証期間超えても無償条件)、 入庫の度に掛かる経費(往復のガソリン代、レンタカーはもちろん無償)、 売却時(下取り)時の補填(具体的金額を示す)、といったディーラー側で なんとか決済出来る内容を羅列して、それに署名させます。 私も些細な欠陥でディーラーに文句言ったことありましたけど、 その時の教訓は「たとえ若い営業マンでも書面で署名させる」ってことです。 口約束なんてアテになりませんから。

mi_chan15
質問者

お礼

ありがとうございます。書面も書いて欲しかったのですが、それは出来ませんでした。向こうも書いたら終わりとでも思っているのでしょう。 返品、交換が出来ない場合、下取りの方向で行くしかないのかもしれませんね。 まだ3ヶ月なのに、もう何十万と損をして売らなければならないとは情けないです。

その他の回答 (8)

  • nagata2017
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回答No.8

民法「契約は口頭で成立する」 契約書という書面がなくても口約束だけで有効だという意味。 「もしも3度目の故障があれば、新車に交換か返金と言う話で修理をした」 という事実があるのであれば契約は成立していることになります。 不良品を売り付けられたということですから。 エラーということの具体的内容が書かれていないので そこがちょっと問題ですけど。

mi_chan15
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 近々店長を交え、話をする事になりました。 民法の話もしてみます。

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.7

50代♂ 回答 経験上は、その様な内容は有りません。 今までに3台乗り継いだ次回4台目の購入するか現在検討中です。 過去3台車は、購入前に自ら調べてもしも故障するなら?可能性の 最も高い部分は?その場合の修理代金は?等と色々と考察してから 購入していた。 今回も、1年以上考察中…特に今回は、駆動方式の異なる車を真剣に 検討中なので色々と調べる部分も多く成っている。 毎回購入する車は、私的に SUV一択、ソロキャンプ前提です。 以前の3台総てフルタイム 4WD 最初の2台はマニュアル、3台目は ATだった 今回も AT 予定 (一昨年左腕骨折の為、未だに動作が遅い) 今回検討している車 は、パートタイム 4WD さらに軽を考えている若い時にガソリンスタンドで、 アルバイトしていた経験上、軽自動車なら自前で簡単な整備やオイル交換等も 出来るので…運転中も私的にエンジンの不具合等もモニター出来ます。 ✳アルバイト時に整備士さんの指導下で軽自動車の修理やオイル交換していた。✳ 乗用車は知識が有る程度なので故障してもほぼ分かりません。

mi_chan15
質問者

お礼

返答ありがとうございます。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.6

学生時代の友人が、社会人になり初めて新車を買いました。その車が欠陥車だったらしく、何度修理しても改善されなかったため、ディーラーの判断で新車と交換になりました。何となく印象が良くないってことで色を変えてもらったみたいです。 もう四半世紀昔の話です。

mi_chan15
質問者

お礼

ありがとうございます! そういう話もあるのですね。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>一番の目的が達成されていないので、瑕疵担保責任には当てはまりませんか? ならないです。 現時点で書かれている内容だと、故障のため。ですので、故障が回復すれば治るということになります。 元々そのような機能がない。と言うとなら、別ですが、故障により動作して居ないのであれば、その故障が回復すれば治るわけですので、返品、交換にはならないわけです。 そもそも、機能的な話なら、交換しても同じとなってしまいますが。 自動車のように、登録が絡むものの場合、特に、返品や交換というのは無いです。

mi_chan15
質問者

補足

何度もありがとうございます。 故障が回復すればいいだけの話ですが、メインコンピュータや車周りのすべてのカメラも交換したんです。ですが直っていない。 もう直らないんじゃないかと思ってしまって…。 登録が絡むものは難しいんですね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 売買契約締結以前に、「条件として」3度故障したら云々と申し出て、その条件で売買契約の合意が成立したのに、3度故障したのなら、「解除条件成立」ですので契約解除は可能と思います。  しかし、現時点では「自動運転」(質問者さんの自動運転というのがどういうレベルの話か説明がありませんので、私の考える自動運転車ですが)の車は存在せず、存在しないのですから「自動運転の車を引き渡す」という合意が成立したはずはないと考えられます。  また、「3度目の故障」云々の発言が出たのは2度めの故障以後のこととで、かつ、ディーラーがその点に同意したという趣旨は、本質問文からは読み取れません。  となれば、法律上は、質問者さんが一方的に宣言しただけだということになります。   ということになると、解除は難しいでしょう。  したがって、「不完全履行」(債務不履行の一種)として、相応の賠償か無料修理を求めることができるだけだと考えます。  でも運がよければ、新車への交換を求めること(完全履行の請求)は認められる可能性もありますので、新車への交換を請求してみるのは無駄ではないと思います。  購入早々の故障とのことなので、私なら新車への交換を求めるでしょう。実際、信号待ちの私のスクーター(慣らし運転中)へ追突されたとき、私は大破したスクーターの交換を求めました。相手の弁護士に「大破ではない!」と言われて争いましたが、近い線で妥協が成立しました。話の持って行き方次第かな。

mi_chan15
質問者

補足

そうですね、店長には私共の意向を報告してあると言ってましたが、書面等書いて貰ってないし、ただの宣言だけになりますね… 自動運転と言っても、高速道路でのアシストです。今は色々な車についているもので、アイサイトやセンシング、プロパイロット等と呼ばれています。 返金は無理そうですので、完全履行の方で、交換の話し合いをしてみます。 どうもありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

ちょっと車のこと、詳しくないので 言葉足らず、僕の能力不足の書き込みとなります。 その修理の連続は 車の基本性能が欠けている ということであれば、契約解除できる。 例えば エンジントラブルにより、修理ばっかりで いつまでたっても目的地に到達できない。 たった20knの通勤中も故障ばっか、これでは歩いたほうが早い。 エンジンをいくら修理してもまた故障する。 そんな状態であれば、解除権も認められる と思います。 基本性能を満たしていない。 自動運転+バックモニター、サイドブレー この自動運転の解釈が僕にはできませんが 販売側が、この車は自動で運転手いらずで目的地まで 行くことのでくる車です ということなので、購入を決めた。 ならば、解除可能。 自動で駐車だけができる車です。 ということであれば、基本性能に欠けている と言えず、解除権NG。

mi_chan15
質問者

補足

販売者側には、運転時間が長いので、少しでも楽に運転が出来るようにと、自動運転が出来る車を探している話をしました。目的地まで行くような自動運転のシステムではありません。ただ、シャシー制御のシステム故障が出ると、自動運転に関する全ての物が駄目になります。 ブレーキとアクセルに関する制御もあるので、自動運転をしていない時にも関わりがないとは言えず、もしも暴走して事故を起こしたらどうなるんだろうと言う思いで、交換や返金の話をしました。 今は後悔と心配でいっぱいいっぱいです。 返答ありがとうございました。

noname#239865
noname#239865
回答No.2

その車がたとえ欠陥車だとしてもあなた名義であればあなたの「所有物」(所有権民法第206条)でディーラーのものではありません。ディーラーは保証の規定の範囲でしか対応しません。したがって修理ということになります。

mi_chan15
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

出来ません。 裁判をやっても、無駄で終わります。 きちんと修理をしてもらうしかありません。

mi_chan15
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

mi_chan15
質問者

補足

返答ありがとうございます。 何度もすみません。 一番の目的が達成されていないので、瑕疵担保責任には当てはまりませんか?