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産休・育休について

契約社員で働いています。 一年更新ですが、必ず更新してくれます。 今、妊娠中で9月に出産予定です。 現在も働いています。 契約更新月が9月末なのですが、育休・産休は利用可能なのでしょうか…? 先程も書きましたが、必ず更新してくれます。 ネットで検索すると、更新月が一年未満はダメと見ました。 今、働いていますが無理なら辞めたいです。

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  • f272
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回答No.4

産前産後休業に関しては,何の問題もなく誰でも取得できます。1年未満であっても適用除外にはなりません。 ただし産休中に期間満了して,それによって退職することになっても違法ではありませんから,ちゃんと雇用先に相談して更新するようにしてください。 育休に関しては,事業主に引き続き雇用された期間が1年以上でない場合には,労使協定で適用除外になっている場合がありますので,確認してください。 また「子の1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者」でなければ労使協定で適用除外になっていることがあります。しかしあなたの場合には「必ず更新してくれます」ということですから,こちらは大丈夫でしょう。

その他の回答 (3)

  • uirotty
  • ベストアンサー率33% (13/39)
回答No.3

社内規定に「育児休業に関する規程」があると思いますので、 会社の人事部門に相談してください。   また、早いうちに上長には報告したほうがいいです。 協力や理解をうけれますし、会社としても産休または退職に向けて、 準備期間を多く設けられると思いますので。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

現状で通算何ヶ月継続して働いていますか? 育休給付は復職できるかどうか、予定できるかが問題になります。育休で休んでいる間も更新してくれるのかどうかです。 また、産休に関しても、雇用期間が短期間だと退職しては出ない場合もあります。

Diet0216
質問者

補足

1年になります。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

その養育する子が一歳に達する日 (以下この条において「一歳到達日」という。) を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者 (当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に その労働契約の期間が満了し かつ 当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。) これに該当せず、育児休暇対象外 のような気がします。