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給料未払いの為、お店にあるレジ金から金を持っていく
給料未払いの為、お店にあるレジ金から金を持っていくと、横領とか法律にふれますか。 教えてください。
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常識で考えれば分かるでしょう。窃盗罪ですよ。
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- seble
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単純に出勤拒否なんてしてもクビになるだけです。 労組を作って公式にストライキとするなら保護されますが、それ以外はダメです。 何だか前にあったような気がしますが、きちんと手順を踏む事が大事です。 何でそんなややこしい事になっているかと言えば、過去の歴史の中で、そういう事をやってさらに悪化した例、解決しない場合が多数あるから、徐々に現在のような法体系が出来上がって来たのです。現行だって完璧にはほど遠いですが、それでもそれを守る事は大事です。
- kimamaoyaji
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当然です、未払いなら、労働基準監督署に訴えて、行政指導で支払うように命ずるなどの方法を取ってください。 http://www.mibarai.jp/roukisho/ ただし、そのまま行っても取り扱ってくれない場合が多いです https://roudou-pro.com/columns/198/ のように必要なことを自分でやるか、弁護士に依頼するかで、必要書類がそろえば取り扱ってもらえます、まあ、弁護士に依頼すれば、労働基準監督署に行く前に会社と交渉して、払ってもらう事も可能です、会社にしていれば行政処分を受けたくないでしょうから。
お礼
ありがとうございます。 自分は一応社員扱いなので、バイト達の未払いのをまとめて月曜日に労働基準監督署に行ってきたい思います。
なんで横領などになるかというと 自力救済の禁止 があるから、だと思うんです。 給料をくれない・・・これは悪いことです。 給料くれないから、お金を取る・・・これも悪いこと。 給料をくれないのは悪いことで、給料もらえない僕は 被害者だ!! この主張は、とっても素敵。 ですが 給料くれないから、職場から盗んでやったぞ となれば、盗んだ僕が なんだかもっと悪者になっちゃいます。 炎上します。 そこで 法律が、貴方をまもります。 どんなにひどい世間からの批判も、法律が受けます。 なので 安心して法律に任せてください。 のようなことなので 自力救済は、しないほうがいいと思います。
お礼
大変、よく分かるお答えで考え方が変わりました。 自分は飲食店で働いてるのですが、月曜日に「1週間給料未払いの為」の出勤拒否をするつもりで、食材の発注をしてませんでしたが、キチンと段取りを取ってから出勤拒否をします。
- neKo_quatre
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> お店にあるレジ金から金を持っていくと、 普通に横領なり窃盗なりになります。 メンドクサイですが、賃金不払いの段取り踏んでください。 ・フツーに支払い請求。 記録はガッツリ残しておきます。 ・書面で請求。 ・配達証明付きの内容証明郵便で請求。 かかった費用も記録して、以降一緒に請求します。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・それらを会社を管轄している労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。 ・支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置。
お礼
やはり、そうでしたかっ。 キチンと段取りを踏んで回収してみます。 ありがとうございました。
お礼
そうですよねっ! 窃盗罪ですね……