ベストアンサー 警察官と私人~強盗犯人から奪った拳銃を発砲した場合 2019/01/19 16:07 警察官が行った場合と、民間人が行った場合とでは、 違う基準で合法性の有無が判断されますか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー erieriri ベストアンサー率48% (52/108) 2019/01/20 14:18 回答No.1 緊急事態は同じですが、警官は正当防衛(刑法36条)と業務上の正当行為(刑法35条)、民間人は正当防衛(刑法36条)と私人逮捕の正当行為(刑法35条)で、少しは基準の内容も違うでしょうが、実態的にはほとんど変わらないのではないかと思います。 質問者 お礼 2019/01/20 14:29 ありがとうございました。 私人による現行犯人逮捕は、業務には当たらないのでしょうか? もし私人による現行犯逮捕が業務に当たらないとすると、 警察官による現行犯逮捕とは全く性質が異なったものとなります。 つまり、業務でない逮捕は、厳密には刑法上の逮捕罪に該当し、 刑訴法上の規定により違法性が阻却される形になりますよね。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) erieriri ベストアンサー率48% (52/108) 2019/01/21 15:53 回答No.2 >業務でない逮捕は、厳密には刑法上の逮捕罪に該当し、 刑訴法上の規定により違法性が阻却される形になりますよね< 業務である逮捕でも、厳密には刑法上の逮捕罪に該当し、 刑訴法上の規定により違法性が阻却される形になります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律犯罪、詐欺の法律 関連するQ&A 私人が、強盗犯から奪った銃を… 私人が、強盗犯から奪った銃を、犯人へ向ける行為について。 強盗などの事件に遭った場合、店員が犯人から奪った銃で、 その犯人を制圧する行為は、銃刀法違反となるのですか? 米国の雑貨店で強盗事件があった際に、 店員(民間人)が、犯人に隙が出来た瞬間に、犯人から銃を奪い上げ、 その奪った銃を犯人へ向け、制圧を試みる映像を、見た事があります。 結局逃げられたようですが、店員は奪った銃を犯人へ向けていました。 日本でも昔、猟銃を乱射しながら、車で逃走する男が落とした銃を、 警察官が拾い上げ、逃走する犯人の車のタイヤへ向けて発砲するのを、 ニュース映像で見た事があります。 しかし、発砲主が警察職員だった為、この場合の緊急的な武器使用は、 警察官職務執行法の定めにより、銃刀法違反には当たらないそうです。 仮に、私人である民間人の店員等が、犯人から奪った銃を使用すると、 日本では、銃刀法違反の罪に問われる可能性もあるのでしょうか? 【1】店員が、奪った銃を使用し、実際に犯人へ向け発砲した場合。 【2】店員が、奪った銃を使用し、逃走する犯人へ銃口を向けた場合。 (実際に発砲はしないものの、犯人の逃走を阻止する行為。) この二つの場合について、違法性の有無をご教示願います。 犯人から奪った銃をとっさに発砲できるのは警官だけ? 同じ【犯人から奪った違法な銃】を発砲しているのに、 民間人だけが罪になるのが 【法の下の平等】に反しないのはなぜ? --- 外国では、店員や民間警備員が、 強盗犯人から奪った銃を、 逃走する犯人の車両のタイヤに発砲したりしています。 しかし、これを日本の店員が真似してやると、 銃刀法違反の「発射の罪」に問われると聞きました。 ※逃走する犯人の車両に発砲するのは、 緊急避難には当たらない上、 タイヤへの発射は冷静な行動なので、 恐怖にかられていた場合のやむを得ない犯人殺傷につき 正当防衛が拡大適用される規定を設けた盗犯等処分防止法は、 冷静な発砲行為なので適用されないそうな。 果たしてこれは本当なのでしょうか? 警察官は、犯人から奪った【警察用拳銃以外の違法な銃】であっても、 犯人を捕まえるために、とっさに逃走車のタイヤに発砲しても、 警察官職務執行法7条の規定により合法だと聞きました。 本当でしょうか? 一方、民間人がそれを私人逮捕目的でやれば、 銃刀法「発射の罪」に問われるという指摘もあります。 本当でしょうか? 同じ【警察用拳銃以外の違法な銃】を とっさに発砲したという条件なのに、 民間人だけが銃刀法違反「発射の罪」に もし本当に問われるとすれは、 これは【法の下の平等】に反しないのでしょうか? また、冒頭の外国の例はどう説明されるのでしょうか? つじつまの合わないとてもおかしな法体系になります。 私人逮捕を拒否し、警察を呼ぶように犯人が求めた場合 私人逮捕を拒否し、警察を呼ぶよう犯人が求めた場合、 犯人による逮捕に対する抵抗とみなし、力づくで犯人を羽交い締めにしても問題ないでしょうか? 私人逮捕は、警察官による逮捕とは違い、義務ではないため、罪に問われると、平気で解説する人が、弁護士でもいます。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 警察官の発砲について。 昨夜も都心で刃物を振り回す男を、警察官の威嚇発砲により確保できました。 発砲の是非はここでは問いません。 質問は警察官等が発砲した場合、今回は空へ向けての発砲のようですが、 事後処理の為に発射された弾丸は発見されるまで捜索するのでしょうか? 当然といえば当然と感じますが、発見に至らない場合はどう処理するのでしょうか? 尾畠さんを犯人に仕立て上げたい警察 大分で女の子が行方不明になった時 それを発見した尾畠さんを警察は犯人に仕立て上げました 今回も警察内部から「あの爺さんが誘拐して山に置いたんじゃないか?」と言う話があるそうです 民間人に手柄を横取りされて悔しいのは分かりますが 警察ってそこまで腐った組織なのでしょうか? 警察官の拳銃について 警察が拳銃のハンマーを引いて威嚇する際、被疑者が降参した場合ハンマーが上がってる状態の拳銃をどのようにして戻しますか? 一般人が人質救出目的で人質犯を制圧死させた場合 警察官が犯人を制圧死させた場合と同じ基準で合法性が判断されますか? 私人逮捕の際に大衆の前で犯人の手を縛ることについて 私人が店内や駅構内で現行犯人を逮捕した場合、犯人の両手を縛り、 警察が到着するまでの間、犯人を大衆の目に晒すことは合法でしょうか? 例えば警察が犯人の要求を踏み倒した場合 例えば立てこもり事件で 警察:おとなしく投降しなさい 犯人:じゃあ100万円くれ 警察:投降したら100万円あげる 犯人:よし投降する そして犯人逮捕 犯人:100万円ちょうだい 警察:あれは冗談 犯人:( ゜д゜)ポカーン この場合警察は罪に問われるでしょうか? 私人も現行犯人の両手を縛って警察へ連行できますか? 私人逮捕を行った場合、逮捕した私人が、現行犯人の両手を縛って警察署へ連行することは出来ますか? 私人逮捕時に凶器を持つ犯人に消火器を噴射可能か? 犯人が凶器を持っていた場合、 警察官は犯人に対し消火器を噴霧して制圧し、 逮捕する場合があります。 民間人でも同様の行為は許されますか? 仮に犯人が窒息死した場合でも、 正当行為として免責になりますか? 私人逮捕が司法警察職員により無効と判断された場合 私人によって現行犯逮捕された犯人を受け取った司法警察職員が、 当該私人(常人)逮捕を無効と判断して、 改めて司法警察職員の判断によって通常逮捕または緊急逮捕を行う場合、 どのような書類を記入するのでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 警察のミスで犯人を逃がした場合 先日友人がこんな災難に遇いました。 友人4人と酒を飲んでいて店を出たところ、よっぱらいの3人のグループに因縁をつけられ、そのうちの一人に一方的に殴られました。 病院に運ばれましたが、顔を十数針縫い、肋骨にひびが入るなどの怪我を負いました。 誰かの連絡で警察がかけつけて犯人一人が連行されたのですが、なんと途中で逃げられてしまったそうです。 大人しくしていたので油断したそうです。 警察はミスを認めて平謝りだそうですが。 こういった場合、つまり警察がミスして犯人を逃がしてしまい、従って犯人に損害賠償請求ができなくなってしまった場合、警察に何らかの形で責任をとってもらうことができるのでしょうか? 泣き寝入りでしょうか? 警察官に現行犯人を無理やり受け取らせると犯罪? 法理論上は私人逮捕は遡及成立ではありません。 しかし事実上は、司法警察職員が犯人を受け取って調書を取り、 私人逮捕の合法性をチェックした段階で、 初めて当該逮捕が「行政手続き」として成立します。 警察官が私人の現行犯逮捕した犯人の受け取りを渋った場合、 犯人を無理やり受け取らせて合法性をチェックさせることは、 公務員に処分を強要したとして罪に当たるのでしょうか? 現行犯人を受け取るかどうかを決めるのは、 司法警察職員の専権事項なのでしょうか? もしも、これが本当だったら、 私人逮捕は何ら強制力のある行為ではなく、 単に、犯人を取り押さえた私人が、 逮捕監禁罪に問われないようにする (違法性を阻却する)だけの趣旨となります。 つまり、旧国鉄車掌(事実上は形だけの司法巡査だった)と、 現JR車掌による犯人確保とでは、 その法的意味合いに天と地の差が出てしまいます。 警察包囲後の人質犯を私人が射殺すると死刑も視野に? 警察が現場を包囲した人質籠城犯を一般人が殺傷した場合、殺した人数によっては、死刑に処せられる可能性もあるのでしょうか? 警察が包囲した場合、民間人が犯人を殺傷すると、急迫不正の事態には当たらず、殺傷した人数によっては死刑に処せらる可能性もあるのでしょうか? 私人逮捕後に犯人を警察署へ連行するのは違法ですか? ベトナムやシンガポールでは、 常人逮捕後に私人が自ら犯人を警察署へ連行することが、 法律上明文で認められています。 しかし、日本の刑事訴訟法214条には連行に関する規定はありません。 一部の法律家が、 私人が現行犯人を強制的に警察署へ連行することは許されていない、 と解説しているようですが、 これは正しいのでしょうか? 正しいとすれば、その根拠は何でしょうか? また、私人が強制連行を行った場合、どんな罪に問われるのでしょうか? 警察官に無理やり私人逮捕用の書類を出させた場合 日本での私人による現行犯人の逮捕は、 同じ刑訴法213条に基づく逮捕でありながら、 警察官による逮捕とは違い、 マスコミでは「取り押さえ」と表現されます。 これはつまり、私人(個人も法人も)というのは いかなる場合も強制力を持ち得てはならない との考えが根底にまかり通っているせいです。 私人逮捕は「逮捕」としては実質上形骸化しています。 実際には、私人逮捕扱いにするか否か、 被害届の提出にするか否か、 などの法的処理については、 官憲(警察官)に事実上主導権を握られている と言っても過言ではないでしょう。 そこで、質問なのですが、 明らかに私人逮捕に当たる事案なのに、 私人逮捕を行った一般人が要求しても、 警察官が私人逮捕用の書類を出さなかった場合、 一般人が警察官に書類(様式)の提示を強要する行為は、 正当な市民としての権利として認められるのでしょうか? ちなみに勝手に書類棚を触ると 「勝手に見ないでください!」 と怒鳴られます。 警察官が要求した書類を出さない場合に、 「早く書類を持って来いや!」 「お前の所属と名前を調べるぞ、コラァお巡り!」 などと、 警察官を大声で怒鳴りつけてしまうと、 脅迫、強要、公務執行妨害に該当する 可能性はあるのでしょうか? 場合によっては、私人逮捕した市民の側が、 警察官を恫喝したとして後日になって 逮捕される可能性もあるのでしょうか? 偉そうな態度の警察官に対する怒りが爆発した結果として、 数ヶ月後になって突然のように、 覆面パトカーに乗った刑事が、 公務執行妨害や脅迫、強要の逮捕状を持って 「お迎え」に来るなんて事態もあり得るでしょうか? 警察官が「見逃してあげるから○○」などと言った場合 交通違反などで、警察官に引き止められ、 「本当は違反だけど、今回は切符は切らないから次から気をつけてね」 などと言われ、帰されるといったようなことはよくあるのではないかと想定します。 その上で、自分が違反するに至った経緯として、 「別の人が違反をしており、その結果として自分が違反せざるを得ない状況に陥った」 などと説明した場合に、警察官が、 「見逃してあげるって言ってるんだから黙って謝りなさいよ」 などと発言することは法的に何の問題も無いのでしょうか? 論点としては、 ・実際に違反はしている ・故意ではなく他人の違反により余儀なくされたことである ・警察官は「ごちゃごちゃ言うなら切符を切るぞ」と取れる発言をしている ということです。 仮にこれが「黙って謝れ」でなく、不当な要求(例えば金品など)であった場合は完全に脅迫になる筈ですが、警察官が「見逃してやる」という意思表示と同時に何らかの行為を強要している、と捉えた場合に、この警察官を法的に処罰する方法はあるのでしょうか? 「違反した以上は黙って謝るのが得策」 「違反したくせに屁理屈をこねれば怒られて当然」 などといったような、具体的な対処法や倫理的な見解でなく、警察官と民間人の立場において、このようなやり取りが法的にどのような解釈が出来るのかを教えて下さい。 私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?! 私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?! 法律上の建前論において,現行犯人については, 誰でも逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。 ただし一般市民が犯人を捕らえた場合には, 直ちに身柄を警察官などへ引き渡す義務があります(同214条)。 正当な理由なく司法警察員への引き渡しが遅れると, 捕らえた側が逮捕監禁罪に問われます(刑法220条)。 では,警察官に引き渡すためという名分の下であれば, 私人(民間警備会社など)が現行犯人に腰縄を施し, その身柄を警察署へ連行しても良いのでしょうか? それともこれは行き過ぎた拘束とみなされ, 逮捕監禁罪に該当するのでしょうか? これについては法律に詳しい人でも解釈が分かれており, 確実な答えが見つかっていません。 判例や通説・学説はこの点につき, どのような見解を示しているのでしょうか? 刑法や刑事訴訟法に詳しい方からの回答をお待ちします。 現行犯人の私人逮捕権には連行権も含まれますか? 日本では現行犯に限って私人にも逮捕が許されています。 しかし実際には被疑者が素直に逮捕に応じない事もあります。 この場合は被疑者の手足を縛り付けた上で 自家用車に乗せるなどの方法により、 強制的に警察署まで連行しても問題はないのでしょうか? 司法警察員以外の者が現行犯人を逮捕した場合には、 「直ちに」司法警察員に引き渡さなければならない旨が、 刑事訴訟法214条に定められています。 これは被疑者を事件現場から連行することなく、 警察官が現場に到着するのを待たなければならない ということなのでしょうか? それとも被疑者を管轄の警察署などへ連行する 権限をも認めているものなのでしょうか? この種の事例に関する判例があればそちらも紹介願います。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
ありがとうございました。 私人による現行犯人逮捕は、業務には当たらないのでしょうか? もし私人による現行犯逮捕が業務に当たらないとすると、 警察官による現行犯逮捕とは全く性質が異なったものとなります。 つまり、業務でない逮捕は、厳密には刑法上の逮捕罪に該当し、 刑訴法上の規定により違法性が阻却される形になりますよね。