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警察官と私人~強盗犯人から奪った拳銃を発砲した場合

警察官が行った場合と、民間人が行った場合とでは、 違う基準で合法性の有無が判断されますか?

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  • erieriri
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回答No.1

緊急事態は同じですが、警官は正当防衛(刑法36条)と業務上の正当行為(刑法35条)、民間人は正当防衛(刑法36条)と私人逮捕の正当行為(刑法35条)で、少しは基準の内容も違うでしょうが、実態的にはほとんど変わらないのではないかと思います。

fuss_min2
質問者

お礼

ありがとうございました。 私人による現行犯人逮捕は、業務には当たらないのでしょうか? もし私人による現行犯逮捕が業務に当たらないとすると、 警察官による現行犯逮捕とは全く性質が異なったものとなります。 つまり、業務でない逮捕は、厳密には刑法上の逮捕罪に該当し、 刑訴法上の規定により違法性が阻却される形になりますよね。

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その他の回答 (1)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.2

>業務でない逮捕は、厳密には刑法上の逮捕罪に該当し、 刑訴法上の規定により違法性が阻却される形になりますよね< 業務である逮捕でも、厳密には刑法上の逮捕罪に該当し、 刑訴法上の規定により違法性が阻却される形になります。

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