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天皇陛下の祝日について。

12月23日の天皇陛下の祝日は今年はどうなるのですか。教えてください。

みんなの回答

回答No.6

Mondayですが、休日ではないですね。来年の2月が天皇誕生日でしょう。何故みどりの日が残ったかと言うと戦争をしては行けない教訓として残したそうで今上天皇は後日、天皇誕生日として遺りません。

h24051
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#246130
noname#246130
回答No.5

2019年の暦通り平日です。確認ください。

h24051
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

祝日法の改正によって天皇誕生日は2月23日になることが決まっています。ただしこの改正が施行されるのは今年2019年の5月1日からですから,2019年2月23日は祝日ではありません。 天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則10条を参考にしてください。http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/429AC0000000063_20190501_000000000000000/0?revIndex=2&lawId=429AC0000000063

h24051
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

祝日ではなくなります。 昭和の日のように平成の日にはしなかったようです。 もっともこの時期は年末年始を控えていますから、無意味に休日があると混乱します。 今年などは28日が土曜日で、来年1月4日が金曜日ですから、ウィークデイなしに5日まで休日になりますので、その前の週に休みがあると年末業務大混乱です。

h24051
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

カレンダーを見てください。平日として扱われているはずです。明治天皇や昭和天皇の誕生日のように祝日扱いするかどうかについてはまだ決まっていません。孝明天皇以前や、大正天皇の誕生日のように忘れ去られている場合もありますから。

h24051
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

  天皇誕生日ではなくなります

h24051
質問者

お礼

ありがとうございました。

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