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相続人は未成年ですが... 本人の合意だけでいいの

前回の質問で 一方的に 遺留分合意書に印をと言われたのが 未成年なのですが 未成年が直筆で住所と名前書いて印を押して 効力はありますか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.4

誰が死亡して誰が相続人なのですか?そして遺言の内容はどうなっているのですか?そういうことがわからないと的確なアドバイスは難しいです。 遺産分割協議書ではなくて本当に遺留分合意書であるのなら,未成年が直筆で住所と名前書いて印を押した場合にはたとえ実印ではなくても一応は効力があります。しかし法定代理人が追認していない限りはいつでも取消が可能ですからあとからまずいと思ったのなら取り消せばよいでしょう。 遺産分割協議書に代わるものだとすると法定代理人の実印+印鑑証明がない限りは無効です。もし法定代理人と未成年者本人で利害が対立する場合であるのなら特別代理人の実印+印鑑証明が必要です。

ameameameame10
質問者

お礼

ありがとうございます 遺言書はなし。 遺言で口頭で妻に100%あげると生前言っていたと。 それなので 未成年の孫に対し あなたは遺留分●円を振り込むので ここに住所 名前 印を。という事でした。 相続は 未成年から みて祖父が なくなり 祖母に100% で 相続人は 本来 祖母(妻) 息子と娘がいたのですが 息子は故人となり 代襲相続で 孫の未成年の今回の質問内容となりました。 一方的に 一緒に住んでいる娘が 決めて すでに 遺留分合意書という ものが作られて いました。

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その他の回答 (5)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.6

民法 「未成年の契約は無効」 すでに印を押していても無効にできます。 成人になるの何か月後でしょうか。 情報を全て公開しないとハンコは押せないと宣言します。 遺留分ではなく 正当な割合を要求します。 配偶者に2分の1 子どもに2分の1 子の人数が2人であれば 全体の4分の1 不動産・・・・・・住んでいる家屋だけとは限らない 預金 現金 有価証券 家財・・・・・・・大型家具から鍋釜まで全て 箪笥のこやしから現在身に着けている衣服まで全て 貴金属宝石類・・・これは隠しやすいから 家中引き出しの奥まで公開させる 全てが相続対象です。 弁護士に依頼したほうがいいかも。ただし 報酬はきちんと確かめてから。 お母さんに頼んでもいいかもしれません。弁護士よりは安上がり。

ameameameame10
質問者

お礼

あういう大人にはなりたくないと思える 叔母です。 祖母は 叔母に言われるがままという感じ。 1/4の話は 叔母からも聞きました。 本来は1/4だけど祖母(妻)に100%だから 遺留分が1/8 って 口頭で言っていたのは 覚えています!

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.5

#4です。 だいぶ状況がわかってきました。「遺言書はなし」ですね。口頭での遺言には効力がありません。したがって遺産分割協議を行う必要があります。 遺留分合意書という名称で遺産分割協議書を作成したとしても,未成年者が相続人の場合には法定代理人が手続きを行います。あなたが何を書いても無効です。 あなたの法定代理人は通常であれば親です。父親が死亡していたとしても母親がたぶん法定代理人です。その例外は父親が死亡する前に父母が離婚していてそのときに父を親権者に定めたときだけです。法定代理人である母は相続人ではありませんからあなたの代理をする資格があります。 法定代理人である母が勝手なことをしていないことを確認してください。あなたが何かを書いていたとしてもすべて取り消しますと言ってください。

ameameameame10
質問者

お礼

ありがとうございます この話は 「母は他人だから」と 未成年の私だけが祖母の家に 呼ばれました その場にいたのは 相続人の 祖母(妻)とその娘(叔母)と 代襲相続の孫の私です。 母も一緒にとは言われず 逆に あなたに用事があるので 印を持ってきて。 と言われました。 母は父がなくなったあと 再婚しているから お正月でも 葬儀でも もう呼ばれることはないです。

ameameameame10
質問者

補足

遺産分割協議書というものは 見せられず 口頭で 「妻に100%と言っていた」なので 本来はゼロだけど 遺留分の●円を... に印を。 という流れでした。 遺産分割協議書を作るとしても そこに妻に全てを。と書かれてそこに印を押すだけになると思います。 財産の合計も教えてもらってないし 本当一方的に決められていました。 とりあえず その場で 住所と名前と印をおして。と言われたのですが 気になって投稿しました。 圧がすごくて はい。しか言えず。 通帳の残高を見せてともいう間もなかったです。 今は未成年ですが 2019年で 誕生日がくれば 20歳になります。

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  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.3

未成年者には法律適用のとき親権者が代理人になりますので本人だけではだめでしょう。親権者の同意が必要になると思います。 尚、押印する印鑑は実印(印鑑登録した印)でなければなりません。15歳未満の場合は印鑑登録ができませんので本人だけの合意では効力が無いと思います。 対象の未成年者は親の代襲相続ですか? 両親が死別の場合は未成年者の法定代理人が定められていると思いますのでそちらと相談してください。

ameameameame10
質問者

お礼

ありがとうございます そうです 代襲相続です 財産の 合計金額も見せてもらえず 祖母に100%というのを 同意して あなたは 遺留分だけね という 感じでした。

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  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

*書類月日の記入+音声記録等普通、誓約書+資産簿価査定+α・・・出来る限りの先陣の意見に従う事で、慎重に、対処して下さい。 信頼の出来る”肉親、親戚・友人知己含めて”成年後見人制度を活用して下さい。

ameameameame10
質問者

お礼

一方的で 威圧的で もう決めたから ここに印ね!という 感じでした。 金額のわかるものを 開示してもらえれば 納得するのですが 隠されてるので 余計に気になります。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

未成年の場合は代理人が必要みたいですね。家裁にも申告が必要なようで。 また、相続に限らず、法的な書類の印鑑は実印に限ります。有効期限内の印鑑証明書の添付もなければ無効です。

ameameameame10
質問者

お礼

ありがとうございます 調べても 遺留分についての請求の書類はでてきますが なかなか 同じのが出てきませんでした。 相手があることなので とりあえず 出してみます これで 故人のお金がおろせたら.... 様子をみてみます

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