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投身自殺した男性が通行人を巻き添えにすると罪になるのか?

先日、ビルから飛び降り自殺した男性が、たまたま下を歩いていた男性にぶつかり、その男性が巻き添えになると言う事件が起こりました。不幸にも両方とも死亡しました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040808-00000014-mai-soci この件に関してはいわゆる過失致死になるのでしょうか。 心神喪失うんぬんで「過失致死罪」は免れるかもしれませんが、道義上、責任追及はされてしかるべきだとは思いますが。果たしてどんな責任追及に問われるのか、それは自殺した遺族が問われるのでしょうか、よくわかりません。 どなたかお詳しい方、ご教示いただきたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

法律は筋を通すものですから、本来、感情論とは相容れません。その意味では確かに冷厳ですが、それでいいのです。立場を逆にしてみれば判るでしょう。ただし、本事案についてはちょっと説明を要します。 本事案の刑事責任は被疑者死亡でケリがつきますが、民事問題はまだ決着しません。遺族に対する損害賠償請求は、法理論的には可能です。 巻き添えにされた被害者は、加害者本人に対する損害賠償請求権を持っています。この請求権は、一般的には不法行為、特殊な事情の下では債務不履行に基くものですが、被害者の死亡により遺族に相続されます。加害者は、被害者に対する債務(損害賠償義務)を負っていますが、これも死亡したのでその債務も遺族に相続されます。 つまり、被害者の遺族から加害者の遺族に対する損害賠償請求は、原則的に可能なのです。 ただし、二つの問題があります。 第一は、立証の問題です。 損害賠償を請求するためには、その法的根拠を請求する側が立証しなければなりません。特に、死亡した加害者の故意又は過失の証明は困難でしょう。 第二は相続放棄の問題です。 上記の証明に成功したとしても、遺族が相続を放棄すれば、請求の道は閉ざされます。 よって、現実的には、損害賠償請求をも辞さずという強い姿勢で加害者遺族と交渉し、和解によって賠償を得るのが得策でしょう。

tetoramid
質問者

お礼

具体的なご説明ありがとうございました。 自殺者を攻める事もできず、やりきれない気分ですが、 二度とこのような悲劇が起きないことを祈りたいです。

その他の回答 (2)

  • SCNK
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回答No.2

過失致死の犯罪構成用件は成立します。心神喪失による有責性などの問題は、その後のことです。もっとも被疑者死亡により不起訴になる可能性は高いでしょう。検察の判断次第です。 遺族に刑事上はもちろんのこと、民事上の責任もないでしょう。直接の責任がない限り親族に責任が及ばないのが近代法の立場です。

tetoramid
質問者

お礼

よく考えると自殺者も殺意が無かったので刑に処するのは難しいでしょうね。 それにしても不幸な話ですね、それと同時に法律は冷徹な世界ですね、痛感しました。 ありがとうございました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

被疑者死亡で書類送検で終わりでしょうね そこに殺意があったかは証明できませんから 殺人罪はあり得ません 可能性として過失致死罪でしょう ですが 裁判は行われないでしょうから 刑を確定する 必要がありませんしね。 これは 刑事事件としてで 民事で損害賠償として遺族に請求は可能だと考えます。

tetoramid
質問者

補足

遺族への賠償請求は可能とのことですが、どのくらいの額なのでしょうか。 また、教えてください。

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