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年金の年数が不足です!
私の今年64歳になる叔父の事の事なのですが、60歳までに、国民年金を199ヶ月払ったそうです。 でこの間社会保険事務局に行き、聞いたところ、70歳から受け取る方法として、今から70歳まで払い、大学時代の2年間の免除期間をいれても、最低受け取り期間の25年には5ヶ月ほど足りないとの事です。 だから今までに払った200万近い金は、使い捨てとの事。 このようなケースはもう方法は無く、諦めるしかないのでしょうか? 宜しくおねがい致します。 それから社会保険事務所がコンピューターで調べる、記録照会が間違うことは無いのでしょうか?
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回答になりませんが、我が家(母)は確実に払った国民年金が未納扱いになっています。5年分です。 私も証明方法を調べているところですが、証書が見つからず、社会保険庁に利いてもデータが出てこず非常に困っています。 今年の読売新聞記事で呼んだんですが、未納扱いになった人がいてその人は“領収書”を探し出し、それで証明されたようです。ウチは直接だったんで、銀行は使えナインですよね。なにかいい方法があったらお教えします。 「40万人が受給資格に足りず 厚労省初めて公表 厚生労働省は10日、国民、厚生両年金の加入期間が25年に満たないため、年金が受給できない可能性のある65歳以上の人が、全国に約40万7000人いることを初めて明らかにした。 中には、公務員などの共済年金に加入していた期間を合算すれば受給資格を満たす人もいるため、受給できないまま納めた保険料は掛け捨てになる人が実際にどのくらいいるかは不明という。 国民年金法などによると保険料納付期間が25年にならないと受給資格が得られない。ただ、国民年金には70歳までの特例任意加入制度が、厚生年金には70歳以上でも受給資格を得るまで加入できる高齢任意加入制度があり、こうした制度を活用すれば受給が可能になる人もいる。(共同通信) [8月10日19時50分更新]」
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- drnelekin
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とにかく、国民年金を納めていなかった期間に何をしていたか?です。 叔父さん、婚姻期間はないのでしょうか? 相手も国民年金加入者であれば意味無いのですが、相手が厚生年金または共済年金の加入者であれば、見込みありですよ。 昭和61年3月以前に婚姻期間があり、婚姻期間中に、その相手の女性に厚生年金or共済年金の加入期間があれば、プラスできますよ。(昭和61年4月以降だと、かなり面倒くさいですけど。) でも、そういう期間に限って、奥さんがしっかり納めてたりするんですよね。。。。 納めていない期間が問題なんですけどね。。。 ほかには、海外に住んでいたことがないかとか、ちょこっとでも会社に勤めたことはないかとか。 あるいは、実は叔父さんは在日外国人だとか。 生活保護を受けたことはないかとか。 つまり、肝心なのは「社会保険事務所のコンピューターではわからないこと」なのです。 社会保険事務所はどこまで叔父さんに尋ねたんでしょうかねー。
お礼
叔父に聞いたところ、叔母さんは既に26年国民年金を払ってるそうで、叔母さんの記憶では、叔父さんの年金も一緒の時期に加入したと思い込んでたようです。 で叔母さんが事務所に行き、その結果に驚いたようです。銀行の自動引き落としで2人ともしてて、25年前の通帳があればわかると思い、銀行に聞いたところ、古すぎて記録は無いとの事です。年数足りないのなら支給されないのは当然なのですが、もしも 払っているのに何かの間違いで?だったらが嫌なので 何とか調べる方法がないかと考えているようです。 それから199ヶ月の中には、厚生年金34か月分 入ってるとコンピューターで出たとのことです。でも これ以上調べる方法って私は無いと思うのですが・・ お返事、本当にありがとうございました。勉強させていただきました。又よろしくお願いいたします!
>このようなケースはもう方法は無く、諦めるしかないのでしょうか? そうですねぇ。40年かける義務があるのに、17年弱しか納めていないのですから、、、 何故もっと早く60歳以降も任意加入しなかったのでしょう。そうすれば67歳で受給開始出来たのですが、、、 >記録照会が間違うことは無いのでしょうか? 加入記録が漏れていると言うことは良くある話です。 でも、その場合には社会保険事務所の人は必ず過去に住んでいた場所や勤務先を思い出してくれと言うはずです。 というのも、加入記録を調べるときには、まず生年月日と名前で検索します。そうすると複数の人の記録が出てきます。この中で本人ではないことが明らかな記録を除いても、まだ不明な記録があれば、もしかしたらと言うことで聞いてくるはずなのです。 それがないと言うことは、、、、そういう記録がないのでしょう。ただもし氏名が途中で変わっているようであれば、その前の氏名も伝えて下さい。 もしかしたら、、、ということもあるかもしれません。
お礼
お返事、ありがとうございました。叔父にもっと詳しく聞いてみて調べてみようと思います。
- hanakago
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>それから社会保険事務所がコンピューターで調べる、記録照会が間違うことは無いのでしょうか? 記録漏れはあるそうで父が受けるとき記録漏れないか聞かれました。たしか最低300ヶ月払わなければなりません。本来なら65歳の時点で受けるにはそれだけ払わないといけないのだから仕方ないのでは。
お礼
お返事ありがとうございました。記録漏れは滅多に無いでしょうし、諦めるしかないと私も思います。
お礼
ありがとうございます。未納扱いにされてるなんて事あるんですねえ。私もできるだけ調べてみようと思います。今後とも情報よろしくお願いいたします。